対象:家計・ライフプラン
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ファイナンシャルプランナー
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お子さんの扶養について
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くるりさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まずは税制上の扶養です。
16歳までの子の扶養控除は廃止されましたので、どちらの扶養に入れても同じです。
2)のご質問ですが、103万円までに抑えてご主人の扶養に入ると、納める税金もありませんから、住宅ローン控除は受けられませんよ。
しっかり稼いで、ローン控除を受けたほうがいいのではないでしょうか?
3)4)は健康保険の扶養のことですね。
子どもは通常収入の多い方の扶養にするのが一般的です。
その収入ですが、育休前の収入で判断する場合は育休中でも扶養に入れることができますが、育休中の収入で判断されると、ご主人の方になりますね。
その判断はお入りになっている健康保険によって異なりますので事前に問い合わせておくといいでしょう。
可能ならば、お子さんが生まれてすぐ、扶養の手続きを。
できないと言われたなら、まずはご主人の国保に手続をして、復帰後に変更するといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

くるり さん
2012/04/20 18:56
ご回答頂きありがとうございます。
特に2)は住宅ローン控除が受けられなくなってしまうのですね。
復帰して、しっかり稼ぐことにします!
1)も税制上の扶養がなくなるの意味が分かり衝撃でした。
3)4)は妻の会社からの扶養手当は復帰後からの支給になるので
育休中は夫の扶養にして、復帰後変更することにします。

2012/04/21 10:29
お役にたてて幸いです。
ご参考までに著書の紹介をさせていただきます。
「家計のやりくり 子育てのお金」(土屋書店)
http://www.tuchiyago.co.jp/books/life/life-baby/life_baby_000681.html
お子さんにかかるお金すべてがわかる内容です。
ではお子様のすこやかなお誕生お祈りしております。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
育児休業中および復職後の子供の扶養について教えてください
夫が個人事業主、妻が会社員の夫婦です。
妻は、8月に出産し、そのまま育児休暇に入る予定です。
また… [続きを読む]
くるりさん (東京都/31歳/女性)
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