対象:年金・社会保険
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はじめまして。
先日父が他界し、色々な手続きで右往左往しております。
私は会社員、兄が障害者年金で90万程度を受け取っています。
会社から連絡をいただき、兄は私の扶養として手続きして健康保険証をいただきました。
ただ、兄の障害は昔の事故のためで、その慰謝料を定期的にうけとっており、それを足すと180万を超えるのです。
慰謝料は収入ではないからよい、と大雑把なことを生前父から聞いていたので
いいのだろうと思って申請しなかったのですが、
最近、不正な申請をすると、保険に入れなくなる&後から医療費を全額支払わなければならなくなる、等があると知り、急に不安になりました。
兄は重度肢体障害で知的障害もあり、治療やリハビリで定期的に病院に通っています。国保でも社会保険でもどちらでもいいのですが、保険がないと困るのです。
この場合、不正な申請になるのでしょうか。
社会保険労務士の無料電話相談に問い合わせたところ、慰謝料は収入じゃない・大丈夫だろうと伺いましたが、問題になったとき「大丈夫と聞いた」という言い分が通るのでしょうか、心配です。
会社は協会けんぽなので、そこに確認すべきなのか
(へたに問い合わせて問題になるのも怖いです。問題ないならそっとしておきたい)
今から会社に社会保険から抜けたい、と言えば問題ないのでしょうか?
(でも国保の保険料のこともあるので、入れるなら入れたいです。)
長文ですが、よろしくお願い致します。
回答ではなくても、どこに・誰に相談すべきかだけでも教えて頂けると本当に助かります。
補足
2012/03/26 10:05社会保障協定の実施に伴う健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令第九条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める主として生計を維持することの認定の基準
というのは見つけましたが、ここにでてくる「収入」の内容が何なのか、どう探せばいいのか調べても検討がつきません。。
たしさん ( 北海道 / 男性 / 52歳 )
回答:1件

渋田 貴正
組織コンサルタント
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慰謝料は収入として扱われません。
このご時勢国民年金保険料(税)は高くなっていますので、できれば避けたいところですね。
慰謝料は収入としては扱われません。
たとえば交通事故に遭った場合に、向こうに過失があれば治療費をいただくことになると思いますが、精神的な苦痛に対する補償である慰謝料も同じ性質のものです。
そのため、所得税の計算上収入金額に算入されないのと同様、社会保険でも収入として扱われません。
ただし、協会けんぽの担当者によっては異なる解釈をする場合もございますので、念のため一度協会けんぽにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。その際ご質問者様のお名前をお伝えする必要はございませんので、のちに問題になることはないと思います。
評価・お礼

たしさん
2012/03/30 09:27ご回答ありがとうございます。
自分なりに調べてはみたのですが、色々読んでも訳がわからなくて
何をすればいいのかも混乱しております。
協会けんぽですね、やってみることがわかっただけでも大変助かります。
ありがとうございました。
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