対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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渋田 貴正
組織コンサルタント
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慰謝料は収入として扱われません。
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このご時勢国民年金保険料(税)は高くなっていますので、できれば避けたいところですね。
慰謝料は収入としては扱われません。
たとえば交通事故に遭った場合に、向こうに過失があれば治療費をいただくことになると思いますが、精神的な苦痛に対する補償である慰謝料も同じ性質のものです。
そのため、所得税の計算上収入金額に算入されないのと同様、社会保険でも収入として扱われません。
ただし、協会けんぽの担当者によっては異なる解釈をする場合もございますので、念のため一度協会けんぽにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。その際ご質問者様のお名前をお伝えする必要はございませんので、のちに問題になることはないと思います。
評価・お礼
たし さん
2012/03/30 09:27
ご回答ありがとうございます。
自分なりに調べてはみたのですが、色々読んでも訳がわからなくて
何をすればいいのかも混乱しております。
協会けんぽですね、やってみることがわかっただけでも大変助かります。
ありがとうございました。
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この回答の相談
はじめまして。
先日父が他界し、色々な手続きで右往左往しております。
私は会社員、兄が障害者年金で90万程度を受け取っています。
会社から連絡をいただき、兄は私の扶養として手続きして健… [続きを読む]
たしさん (北海道/52歳/男性)
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