対象:会社設立
回答:1件
会社更生法と民事再生法
なかなか奥の深い質問で、まじめに回答すると本が1冊書けるかもしれません。
会計人としての立場から、ポイントのみ説明させていただきます。
会社更生法も民事再生法も、いずれも資金繰りに行き詰まった会社が、国(裁判所)の力を借りて、会社を立て直すための法律です。
これらの法律を申請会社(資金繰りが苦しくなった会社)が裁判所に申し出て債権者からの取立てを一時的にストップさせ、債権者集会などの話し合いを経て、
合法的に借金(債務)の大部分をチャラにして、会社の営業を続けていくことができます。
ただし、裁判所が再生不可能と判断すれば、倒産する(破産する)こともあります。
会社更生法の場合には、上場企業など比較的規模の大きな会社が適用する場合が多く、従来からの経営者は責任をとって退陣することが求められます。
民事再生の場合には、比較的規模の小さな中小企業が申請する場合が多く、経営者交代は法的要件にはなっていないため、従来の経営者がそのまま続投する場合が多いように思います。
以上簡単ですが回答いたします。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング