対象:会社設立
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近藤 総一
行政書士
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定款の概要と定款認証の流れ
【1】定款について
定款(ていかん)は、よく「会社の憲法」と言われます。
その名が示すように、定款には会社の基本事項や組織内のルールが定められています。
【2】定款の記載事項について
定款の記載事項は、大きく分けて3つの種類があります。
◆絶対的記載事項…必ず記載をしなければならない事項(最低限、必要なもの)
◆相対的記載事項…定款に「記載することで」効力が生じる事項
◆任意的記載事項…定款に「記載しなくても」効力は生じるが、定款に定めることもできる事項
絶対的記載事項は次のものです。
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
【3】認証手続きの流れについて
定款は、「会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人」の認証を受ける必要があります。
つまり、本店の所在地と同じ都府県内(北海道は異なります)の「公証人」に「認証」を受けることになります。
[参考]全国公証役場所在地一覧(日本公証人連合会)
http://www.koshonin.gr.jp/sho.html
また、定款の認証を受ける際に持って行くものは、次のものです。
・定款…3通
・印鑑証明書…設立者全員
・収入印紙…4万円
・現金…5万円(公証人の手数料)+数千円(謄本の交付手数料)
代理人を立てる場合には、さらに次の書類が必要です。
・委任状…本人の実印を押捺
・代理人の身分を証明するものとして、次のうちいずれか1つ
?運転免許証、?パスポート、?住民基本台帳カード(顔写真付き)、?印鑑証明書+実印
なお、雫行政書士法務事務所(http://www.shizukujimusyo.com)でも、会社設立代行、定款作成の代行等を行っていますので、必要に応じてご利用いただければ幸いです。
以上が回答になりますが、ご不明な点やご質問がありましたら、ご遠慮なく、もう一度ご相談ください。
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