対象:会社設立
回答:1件
「新会社法での会社設立のポイントは?」の回答
会社法で新しく変わったことは多くありますが、新たに株式会社設立を行う場合に関連する事項のみをお答えします。
1.最低資本金要件の撤廃
従来の商法及び関連法規で定められていた最低資本金額の要件が撤廃されました。
つまり、資本金は1円から設立が可能となります。
(ただし配当制限が出る場合があります)
2.経営組織の選択肢が多様化
従来の株式会社では、取締役3名以上の取締役会と、監査役1名以上を設置しなければなりませんでしたが、会社法では非公開会社(全部株式譲渡制限会社)については、取締役会を設置しないことや、一人取締役、監査役を設置しないなど、選択肢が多様化されます。
つまり、一人で株式会社の設立が可能です。
3.取締役の任期の伸長
非公開会社では取締役の任期を最長10年まで伸長できます。従来は取締役の変更がなくても2年ごとに重任登記を行わなければなりませんでした。
4.監査役の任期の伸長
非公開会社では取締役と同様10年まで伸長できます。
5.類似商号の規制が廃止されました
従来は同一市区町村内で、同一の営業目的で、同一の商号を持つ会社を登記することができませんでしたが、この規制が廃止されます。
(ただし、不正競争防止法など他の法令での差止請求権、損害賠償請求権は認められます)
株式会社設立の方法ですが、会社の事業内容を個別にお伺いした上で、最適な組織形態での設立を提案いたします。
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