対象:会社設立
回答:2件
特例有限会社の役員変更
平成18年5月1日に会社法が施行され、有限会社は特例有限会社という「株式会社」の一形態となりました。従って、有限会社であっても、株主総会を開催し、取締役または監査役を選任します。その際、発行済株式総数=資本の額÷一口当りの価額→議決権の数として扱います。登記の登録免許税は、資本金が1億円以下であれば、1万円、超える場合は、3万円です。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス

中島 成和
税理士
1
役員変更登記
大阪の司法書士の中島と申します
株主総会で、選任して、登記しますので
貴社の履歴事項証明書と新任の取締役の
印鑑証明書を1通ずつ用意してください
そして就任の日を教えていただきましたら
書類を作成いたします
その書類に印鑑を押していただき、
後は、こちらで申請いたします
費用は、2万1千円+実費
=税込3万2千円となります
登録免許税1万円と登記事項証明書1通
1千円が実費です
資本金1億円超の場合は、税込5万2千円となります
取締役が、今まで1人であった場合で
代表者の選任をする場合は
選任の書類も作成いたします
(現在のポイント:6pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング