対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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現在妊娠6ヶ月の桜子と申します。
出産手当金と育児休業給付金についてお教えください。
基本情報
A.出産予定日:2012年7月4日
B.産休開始日:2012年5月24日
C.雇用形態:正社員、月給制(1~末を当月払い、残業、遡及は翌月)
D.4月出勤予定日数:10日(出勤4日、有給6日)、欠勤10日、土日祝含まず。所定労働日数20日
E.5月出勤予定日数:14日(有給14日)、産休5日、5月1日社休、土日祝含まず。所定労働日数19日
このような条件の場合
1.出産手当金の算出期間(産休に入る前6ヶ月)は
2011年11月~2012年4月の6ヶ月か、
2011年10月~2012年3月の6ヶ月か
をお教えいただけないでしょうか。
2.育児休業給付について、上記のような出勤日数の場合、
標準報酬月額の算定期間は、
「2011年4月5月6月の平均」か
「2012年5月(1ヶ月分)」かお教えいただけないでしょうか。
3.仮に標準報酬月額の算定期間が2012年5月1ヶ月分だった場合、
基本給22万+4月欠勤(10日分)の支給遡及▲10万=額面12万
(5月の産休5日分は6月遡及でマイナスされる)
でしたら、標準報酬月額はどのくらいの金額になるのでしょうか?
出産後のお金の心配をしています。
何卒、よろしくお願いいたします。
sakulaさん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
8
出産手当金と育児休業給付金について
こんにちわ。ご懐妊ですね、おめでとうございます。
当社の社会保険労務士の意見踏まえた回答です。
出産手当金は健康保険より、
育児休業給付金は雇用保険より受給できるものです。
出産手当金は出産予定日の42日間(多胎の場合は98日間)および出産後56日間について、標準報酬月額を日割(÷30)にした金額の3分の2を受給することができます。ただし、この間で出産手当金以上の賃金をもらう日(有給休暇など)については受給できません。
標準報酬月額については産休に入る時の2012年5月での標準報酬月額(2011年4~6月算定分)が適用されます。
育児休業給付金は産休に入る前6ヶ月の賃金が計算の対象となります。
5月は産休に入られるので、月給が少なくなり、4月も出勤10日ということになりますと、
3月以前6か月(10月~3月)が賃金日額の計算対象となります。
評価・お礼

sakulaさん
2012/02/17 02:36ご回答ありがとうございました。
インターネット等で調べてもなかなか自分の条件にヒットする内容が無かったため、
とても助かりました。
なるべく多く給付や手当てがもらえるように、
しっかりと出勤してがんばろうと思います。

岡崎 謙二
2012/02/17 15:02お子さんのためにもぜひ頑張って下さい。
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