対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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出産手当金と育児休業給付金について
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こんにちわ。ご懐妊ですね、おめでとうございます。
当社の社会保険労務士の意見踏まえた回答です。
出産手当金は健康保険より、
育児休業給付金は雇用保険より受給できるものです。
出産手当金は出産予定日の42日間(多胎の場合は98日間)および出産後56日間について、標準報酬月額を日割(÷30)にした金額の3分の2を受給することができます。ただし、この間で出産手当金以上の賃金をもらう日(有給休暇など)については受給できません。
標準報酬月額については産休に入る時の2012年5月での標準報酬月額(2011年4~6月算定分)が適用されます。
育児休業給付金は産休に入る前6ヶ月の賃金が計算の対象となります。
5月は産休に入られるので、月給が少なくなり、4月も出勤10日ということになりますと、
3月以前6か月(10月~3月)が賃金日額の計算対象となります。
評価・お礼
sakula さん
2012/02/17 02:36
ご回答ありがとうございました。
インターネット等で調べてもなかなか自分の条件にヒットする内容が無かったため、
とても助かりました。
なるべく多く給付や手当てがもらえるように、
しっかりと出勤してがんばろうと思います。
岡崎 謙二
2012/02/17 15:02お子さんのためにもぜひ頑張って下さい。
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この回答の相談
現在妊娠6ヶ月の桜子と申します。
出産手当金と育児休業給付金についてお教えください。
基本情報
A.出産予定日:2012年7月4日
B.産休開始日:2012年5月24日
C.雇用… [続きを読む]
sakulaさん (神奈川県/30歳/女性)
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