対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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売買代金の振り込みについて
はじめまして。 不動産コンサルタント 高橋 正典です。
早速ですが、中古住宅に限らず新築物件においても、売主の希望によって、振込先を分ける事は多々ありますので、中古住宅取引に限った事ではありません。
現金を用意せずに、送金で済ますことによるメリットは、買主にもあります。これは、現金を持ち歩かないというリスクヘッジです。
従いまして、送金取引自体が、ある意味において買主の都合とも言えなくもないので、可能な範囲で売主に協力してあげたらいかがでしょうか?
良くある事例として、1か所分への送金手数料は買主負担だが、何口に分かれる場合の送金手数料は、売主側で負担するなどがあります。
どちらにしても、気持ちよく協力し合っての取引となる事がベストですね。
ご参考になりましたら幸いです。
株式会社バイヤーズスタイル 代表取締役 高橋 正典
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書籍;マイホームは、中古の戸建てを買いなさい! ダイヤモンド社
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ブログ;夢のおうちプランナー高橋正典のブログ
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大長 伸吉
不動産投資アドバイザー
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お互いの希望を出して、話し合いが出来るとよいと思います。
中古住宅でも、不動産の売買では、買主側と売主側の申出と承諾が一致したときに、契約が成立すします。(諾成契約・民法第555条)
平 清盛様
不動産投資アドバイザーの大長伸吉です。
売主さんからの「夫婦別々の口座に振り込んでほしいとの依頼」について、買主側が承諾をすることも可能ですし、一つの口座に振り込みたいと希望を出すことも可能です。
「別々の口座に振り込まなければならない」という決まりはありません。
もし、買主側からも希望を伝えもよいと思います。
(私も土地の売買では買主側としての希望をしっかりと提示・主張しました。)
一般的にも、買主が別々の口座に振り込むということは大多数派ではありません。
しかし売主側にとってこの支払い方法が絶対に必要というのならば、これを断ることで契約が破談になる場合もあるかもしれませんので、先方の希望がどれくらい強いレベルなのかを確認しながら交渉を進められると良いかと思います。
中石 輝
不動産業
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中古住宅の決済時における残金振込みについて
一般個人の方が売主様となる中古物件売買の場合、売主のご都合により最終残金等の振込先を複数に分ける、ということはよくあることです。
今回の共有名義の場合の他にも、例えば売主の住宅ローンの残債完済分に関しては住宅ローンを利用しているA銀行、残りの部分は給振口座を開設しているB銀行、といった場合もあります。
この場合に、事前に確認しておいたほうが良いことは、振込手数料を売主・買主のどちらが負担するのか、ということです。
この件に関しては、地域や仲介会社によっても慣習がことなり、たまにトラブルになったりもします。
金種を振込にするのは売主の都合だから、振込手数料は売主負担だ、という人、
買主がローンを借りる金融機関から振込をするので、振込手数料は買主負担だ、という人、
売主も買主も振込手数料を負担しないと言い出すので、泣く泣く自腹を切る仲介業者…
等、いろいろです。
一般的には、振込1本分は買主負担、それ以外に売主の都合で振込先が増える場合、その分は売主負担、となるケースが主流派かとは思います。
以上、多少なりともご参考になれば幸です。
株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
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