対象:不動産売買
回答数: 1件
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このたび中古住宅を購入することとなりました。
購入物件は売主のご夫婦の共同名義のため、ご夫婦それぞれの口座に分けて振込を行うよう、仲介業者から指示がありました。
一般的にも振込手数料が買主(当方)負担であることは当然だと思いますが、小生としては、
ご夫婦の共同名義であっても振込をふたつに分けるのは「売主都合」ではないか?
従って小生が負担すべき手数料は1件分のみであり、2件目の手数料は売主が負担すべきではないか?
と疑問を抱いております。いかがなものでございましょうか。
補足
2011/11/18 23:54決済が迫っており、できるだけ早急にご回答いただければ非常に助かります。
なにとぞ宜しくお願い致します。
2tsuさん ( 神奈川県 / 男性 / 41歳 )
回答:2件

中石 輝
不動産業
-
中古不動産決済時の振込手数料に関して
ご質問の内容ですが、契約ごとですのでケースbyケースとお答えする以外にありません。
なお、私が仲介を行うときには、‘2tsu’さんの仰る通り、振込手数料1本分は買主負担とし、もう一本分は売主に負担してもらっています。
(言い方は悪いですが、売主がゴネる場合は、仲介者である私が負担する、もしくは売主側仲介者に負担させることもあります。)
業者が売主の場合には、残代金分ちょうどを出金し、振込手数料を引いた金額を売主側に振り込むという方法を取るケースもあります。
売主側の仲介者と買主側の仲介者が同一の会社か、それとも双方別の会社なのかにもよりますが、本来は仲介者が当事者間にご納得いただけるよう調整すべき問題です。
株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」のリード ホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
不動産売却でお悩みの方は「不動産売却エージェント」 http://www.fudousanbaikyaku.jp/
評価・お礼

2tsuさん
2011/11/19 12:02迅速かつ誠実なご回答、誠に有難うございます。
小生としましても手数料負担を免れたい訳ではなく、一切の説明もなく「買主が2件分の手数料を負担するのが当然」の如く一方的に言い渡されたことに抵抗がありました。非常にすっきりと致しました。

本橋 護
不動産業
1
ぜひ仲介会社に改めて相談してみて下さい。
埼玉県草加市で不動産会社を営んでおります(株)スウィート・リレーションの本橋と申します。
基本的には、先にお答え頂いた方のご回答がすべてです。
今回、売買契約書の条文にはどのような表記をされていますでしょうか?
振込手数料は売買契約書の条文に則るかたちとなります。
おそらくご質問の内容から推測するに、『買主負担』とはなっているが、特約等含め『それぞれの口座にわけて振込』とは(さすがに)明記されていないと思われます。
それゆえ2件目の振込手数料まで2tsuさんが負担するのはいかがなものか…というお考えかと思います。
この前提でお話しします。
これは2tsuさんのおっしゃる内容がもっともだと思われます。
ぜひ仲介会社に改めてお話し、相談されてみて下さい。
売買契約書に明記されていないことであれば、仲介会社担当者も買主・売主様が納得できるような形を考えて、そのような対応をしてくれるはずです。またそのような対応をしなければならないのも不動産仲介会社の役目です。
埼玉県草加市/(株)スウィート・リレーション
http://www.sweet-relation.com/
評価・お礼

2tsuさん
2011/11/19 12:09早速に誠実なご回答感謝致します。
ご指摘をいただきました通り、売買契約書に明記されていない事ですので、改めて仲介会社に話してみる事と致します。買主・売主の双方が納得できるような対応を考えてくれるのが仲介会社の役目、というコメントに感動し勇気付けられました。
(現在のポイント:-pt)
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