対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
回答:1件

藤原 鉄平
不動産コンサルタント
-
住宅購入時の夫婦の預金移動
初めまして。不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。
以下、参考までに回答をさせていただきます。
【ご質問の件】
>夫の口座にまとめて(妻口座から振り込み)…(中略)…に思えますが
⇒おっしゃる通りです。
夫婦別々の口座から預金を引き出すことになりますと、引渡(決済)の事務手続きが煩雑になります。
したがって、ご夫婦どちらかの口座に、現金をまとめられた方が良いかと存じます。
>この場合、贈与の疑いなど面倒なことにはならないのでしょうか?
⇒なりません。
少なくとも、預金の移動は、引渡(決済)の直前の段階(数日前など)で、行うはずかと存じます。
この点については、決済準備のために、一時的に預けておくという考え方で、捉えていただくと、わかりやすいかと思います。
また、資金の割合に応じて、登記上、名義がきちんと分かれているのでありましたら、なおのこと、問題はありません。
税務署側としては、登記上の移動を一つの基準に、各種課税の当否を判断しますので、この点からも、問題はないかと思います。
もし仮に、税務署から、もし何かを言われた場合には…
お金の所有が、客観的な証明(登記や今までの預金通帳履歴)をもってして、明確な証明を行うことができれば、贈与であると認定されることはないはずです。
実際、不動産を購入されている多くの方々が、決済に際して、現金をまとめていらっしゃいますので、特段の心配は不要かと存じます。
(※私が日々行っている、任意売却のような決済手続きには、かなり時間がかかりますので、事前に、預金をまとめておいていただくよう、いつもお願いをしている次第でございます。)
回答になりましたでしょうか?
無事に決済ができると良いですね。大きなお金が動きますので、慎重に進めてくださいね。
不動産コンサルタント藤原鉄平
http://fireworkers.jp/
任意売却|初めてのご相談はファイア・ワーカーズ
評価・お礼

miminngaさん
2012/03/24 18:45ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
この場でまた質問してよろしいのでしょうか??
わたくしの両親から住宅資金として援助があるのですが、直接夫口座に振り込んで差支えないでしょうか?
よろしくお願いします。

藤原 鉄平
2012/03/24 21:25ご評価いただき、ありがとうございました。
再質問の内容につきまして、改めて回答をさせていただきます。
>わたくしの両親から住宅資金として援助が…(中略)…でしょうか?
こちらの質問に関しましては、一旦、御両親の口座からご質問者様(奥様)への口座に振込をして、ご質問者様の預金をまとめた後に、改めて、ご質問者様(奥様)の口座からご主人様の口座に振込をされたほうがよろしいかと存じます。
その理由といたしましては、上記の振込手続きによって、御両親からお金を受け取ったという客観的な証明(通帳の振込履歴)がなされるからです。
もちろん、ご主人様の口座へ直接振込をしても、税務署から何かを言われない限りにおいては、特に問題はないとは思います。
しかしながら、万が一、税務署からお尋ねがあった場合に、証明の対処に苦慮する可能性があると考えられます。また、振込に関する手間や振込手数料も、そうあまり変わらない現実を踏まえますと、やはり上記手続きを取られたほうがよろしいのかとも思います。
したがって、後々のことを踏まえますと、御両親からの住宅資金につきましては、ご主人様の口座ではなく、一旦、ご質問者様の口座へ振込をされたほうが良いと考えます。(マネーロンダリングみたいですけども…。)
『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』の特例を使うのかと思いますが、この特例に沿う形を考えますと、やはり、上記手続きが一番ではないかと思います。
回答になりましたでしょうか?慎重に手続きを進めてくださいね。
こちらこそ、ありがとうございました。
(現在のポイント:3pt)
このQ&Aに類似したQ&A