対象:離婚問題
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夫からの一方的な離婚要望
2012/01/26 10:22結婚3年、子供なし、です。
突然夫から離婚したいと言われました。
特に大きな喧嘩や問題があったわけではありません。
夫も「自分のわがまま」と認めています。
離婚したくはありませんが、思いやってもらえず、
大切にしてもらえないなら慰謝料で納得すれば離婚しようと決心しました。
夫の収入は400万、慰謝料150万円です。
この金額では納得できないと伝えたら、
それならば離婚せず別居ですと言われました。
この金額は妥当でしょうか?
そして、婚姻費用はいくらが妥当でしょうか?
私は現在仕事ができる状況ではありません。
hoshihoshiさん ( 東京都 / 女性 / 26歳 )
回答:3件
落ち着いて対処しましょう。
hoshihoshiさま、初めまして。
旭川の行政書士の小林です。
あなたに離婚を急ぐ理由がないなら別居して婚姻費用をもらいながら時期を待ったらよいと思います。
相手は離婚を急いでいるようですから、なおさら相手の嫌がることをしたらよいと思います。
慰謝料は、有責性の有無によって額が変わります。
しかし、相手は正当な理由もなく婚姻関係を破棄しようとし、それをあなたが相手のわがままな希望をかなえる形で受け入れるなら、慰謝料としてではなく離婚を受け入れる解決金と考えると請求しやすいし、相手も受け入れやすいのではないでしょうか?
財産分与は慰謝料・解決金とは別で話し合いましょう。
仕事ができる状態ではないとのことですが、病気か何かでしょうか?
あるいは学校に入っているような事情でしょうか?
いずれにしても、すでにそのような事情が発生している状態で相手が離婚を強く求めているようですから、そのような事情も考慮したうえで、財産分与や慰謝料・解決金を話し合うべきと思います。
別居しても婚姻費用はもらうことはできます。
収入400万円は手取りですか?それとも総支給額ですか?
総支給400万円と見た場合、算定表で見れば目安は6~8万円ですが、双方が合意するなら10万でも20万でも構いません。
相手が急いでいるようなら、落ち着いて進めましょう。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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若山 和由
行政書士
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離婚に伴う慰謝料について
行政書士の若山和由と申します。よろしくお願いします。
今回のケースですと、いわゆる「性格の不一致」に当たるものですから、慰謝料としては妥当な額と言えるでしょう。
>>そして、婚姻費用はいくらが妥当でしょうか?
私は現在仕事ができる状況ではありません。
婚姻費用については、ご自身の生活に必要な額となりますから、一概に幾ら?と断じることは難しいですが、ご当人同士でお話していて難しい様でしたら、専門家を入れて、きちんと書面で約束を取った方が望ましいです。概ね20万位、と思われますが、それ以上の請求ということですと、話し合いが不可欠でしょう。

安達 浩之
弁護士
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