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安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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回答致します

2012/01/27 14:07

     アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

慰謝料について
慰謝料は離婚の際に必ず貰えるとは限りません。離婚について相手方に有責の行為
がなければ慰謝料は貰えないのが原則です。
ご主人の「自分のわがまま」がはたして有責行為に当るかは判断が分かれます。
慰謝料150万円は貴女にとってかなり有利な金額と思われます。

婚姻費用について
別居した場合の婚姻費用については双方の収入により決められます。
ご主人年400万、貴女は0円とした場合、月額6万から8万円程度と思われます。

弁護士
金額
慰謝料
別居

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この回答の相談

夫からの一方的な離婚要望

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/01/26 10:22

結婚3年、子供なし、です。
突然夫から離婚したいと言われました。
特に大きな喧嘩や問題があったわけではありません。
夫も「自分のわがまま」と認めています。

離婚したくはありませんが、思いや… [続きを読む]

hoshihoshiさん (東京都/26歳/女性)

このQ&Aの回答

落ち着いて対処しましょう。 小林 政浩(行政書士) 2012/01/27 22:09
離婚に伴う慰謝料について 若山 和由(行政書士) 2012/01/26 19:38

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