対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
情けない話ですが、、、
2013/02/26 22:29現在離婚調停中です。
バツ一どうしの再婚で、結婚して、まだ2年たたないのですが、現在別居中です。
彼はお金に対する嘘やごまかしが多く、結婚する前に、証券詐欺のような事をされ、私の貯金(200万位)も渡してしまい、結婚してからもいろんな嘘やごまかしが発覚し喧嘩がたえませんでした。半年程前からDVがひどくなり、首を締められたりということが数回あり、そのまま裸一貫で追い出しということも何回もあり、DV保護施設に逃げ込み、保護命令をかけ、今は別居しながら調停をしております。
離婚と同時に養子縁組を解除する申し立てもしておりますが、前回も調停をして知恵がついているのか、調停を何回も引き伸ばした挙句に、お金を請求してこないならば、別れてあげてもいいといってきました。
前妻との養育費も払っていないような人で、強制執行となっても、仕事場を変えれば取られないと、平気にいっていたこともあります。
弁護士に相談しても、慰謝料の判決がでても払わない人もいるし、弁護士費用がかかって離婚に何年も年月がかかるし、慰謝料はほぼ確実に支払い判決が出そうだか、払わない可能性が有るし、遺産も貯金もないため、調停で離縁離婚を決めたほうが結果的にあなたの得になるのではと進められました。
●一度再婚したが別れたという、身勝手な状況は承知なのですが、前夫に子供の養育費の相談をするのは都合がいい話になってしまうのでしょうか?(前回調停で月額いくらと、取り決めしています。)
●また、この人と結婚した自分が馬鹿だったと、慰謝料も取られたお金も諦めるべきでしょうか。
しかし、どうも、気持ちがおさまりません。
abc12345さん
(
東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:1件

鈴木 祥平
弁護士
-
訴訟で争って「判決」を獲得するという意味を考えましょう。
Q1前夫に子供の養育費の相談をするのは都合がいい話になってしまうのでしょうか?
前の夫というのは、現在離婚調停をしている夫ということではなく、前回の婚姻のときの夫という意味でしょうか。前の夫に前の夫との間の子供の養育費の相談をすることは何ら問題はないと思います。というのも、養育費というのはあなたの生活費を請求しているのではなく、子供にかかる生活費を請求しているわけですから、子の父親として養育費を支払うのは当然であるといえるからです(前の夫の子供でなければ養育費はもらません)。
ただ、前回の調停というのは前の夫と別れた際の調停という意味でしょうか? その時に決めた金額を増やして欲しいというのであれば、事情変更がなければ難しいと思います。
Q2また、この人と結婚した自分が馬鹿だったと、慰謝料も取られたお金も諦めるべきでしょうか。しかし、どうも、気持ちがおさまりません。
慰謝料についても取られたお金も諦めるべきかどうかは、相手方からその慰謝料を支払ってもらえる可能性がどの程度あるかという点にかかってきます。裁判所で「判決」をもらうということは、「債務名義」といって、「権利を公に証明する書類」をもらうことを意味します。この「債務名義」をもらうことで「強制執行」をすることができます。「強制執行」というのは、「相手方が所有している財産を強制的に売却して(=競売)、お金に換えてそこから債権を回収する(=配当)」(債権執行の場合には、債務者がもっている債権を代わりに取り立てることができます。)ことをいいます。「判決」をもらうというのは、この「強制執行」をするためであって、相手方に財産がなければ、その「判決」は「ただの紙切れ」です。ですから、「強制執行」をしても回収を見込めない場合であれば「あきらめる」というのも一つの選択肢です。ただ、相手方が給料を得て生活をしている場合には給料を差し押さて、勤務先の会社から給料の一部を取り立てることができますので、安定的な仕事についている場合には、きちんと争った上で「判決」を取る意味があると思います。
補足
訴訟で戦うかどうかは、最終的な落としどころを睨んだ上で考えていかなければならないことであるので、現在のあなたの弁護士の意見も一定程度理解することができます。あとは、「判決」が「ただの紙切れになる可能性」がどの程度あるのかを考えながら、検討をするということになると思います。
相手方が勤務先を変えようが探して相手方の給料に「強制執行」(=給料の差押え)をするという覚悟があれば、訴訟で戦う意味はあると思います。ただ、弁護士に勤務先を探してもらうということは費用がかかりますので、あなたが探さなければならないということになるので、それをし続ける覚悟があるかどうかにかかってくると思います。
評価・お礼

abc12345さん
2013/02/26 23:15ご回答いただきまして、ありがとうございます。
Q1ですが、初婚の子供の父親に対しての請求です。前回離婚した際に調停で取り決めした金額は4万なので、この金額で払ってもらえるなら、全く問題はないです。金額を増やして欲しい訳ではなく、前の調停証書が再婚し、離婚したからといって、現在も有効ということなんでしょうか。
Q2に関しては、やはりそうなんですね。
詳しくご説明していただき、ありがとうございました。
仕事については来月入院、手術するから、辞めると調停員にいっていました。
お金はおそらく払わないでしょう。
大変参考になりました。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A