対象:離婚問題
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若山 和由
行政書士
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離婚に伴う慰謝料について
行政書士の若山和由と申します。よろしくお願いします。
今回のケースですと、いわゆる「性格の不一致」に当たるものですから、慰謝料としては妥当な額と言えるでしょう。
>>そして、婚姻費用はいくらが妥当でしょうか?
私は現在仕事ができる状況ではありません。
婚姻費用については、ご自身の生活に必要な額となりますから、一概に幾ら?と断じることは難しいですが、ご当人同士でお話していて難しい様でしたら、専門家を入れて、きちんと書面で約束を取った方が望ましいです。概ね20万位、と思われますが、それ以上の請求ということですと、話し合いが不可欠でしょう。
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この回答の相談
結婚3年、子供なし、です。
突然夫から離婚したいと言われました。
特に大きな喧嘩や問題があったわけではありません。
夫も「自分のわがまま」と認めています。
離婚したくはありませんが、思いや… [続きを読む]
hoshihoshiさん (東京都/26歳/女性)
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