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離婚調停、養育費、慰謝料、親権

2012/08/27 13:21

私が初婚、主人はバツイチで前妻との間に現在12歳の子供がおり、養育費3万円を払っています。
こちらに第二子が生まれ、養育費を2万円に減額したいと思い昨年養育費減額調停を申し立てましたが、調停委員から、養育費算定表にある子の人数は養育費を貰うべき子(前妻との子)の人数であって、こちらに子供が増えても関係ないと言われたとのことで(私は部外者と言うことで調停に参加できず、主人から聞いた話)、支払い期間の短縮(20歳→18歳)と強制執行しないという変更のみで減額は認められませんでした。

この件で昨年こちらでも相談させていただきましたが、そのことをきっかけに夫婦喧嘩が増え、昨年末頃から主人が暴力を振るうようになり、離婚を考えています。現在は家庭内別居のような状態で、主人は暴力のたび出て行けとは言いますが、離婚しないと言っているので、今後離婚調停の申し立てをすることになると思います。
結婚7年目、主人(年収430万)、私は無職(現在求職中)、子供2人(4歳、1歳)。
離婚後は公営住宅に入居希望ですが、空きがなくすぐには入居できないため、私の仕事が決まり次第実家に戻る予定です。

●養育費について
養育費算定表の見方は子の人数二人で良いのでしょうか?それとも主人の子として前妻の子も含めて平等と言うことで三人と見るのでしょうか?
またこのような環境から実際に養育費はいくらくらいになるでしょうか?

●慰謝料について
暴力は日常的にあるわけではなく、毎日の時もあり、1ヶ月に1回くらいの時もあります。病院に行くようなケガをしたことはありませんが、何回も警察に来てもらっています。日常的な暴力じゃなくても慰謝料は請求できるのでしょうか?
できる場合、金額はいくらくらいでしょうか?
慰謝料は養育費ほどの強制力はないのかなと思っています。ここ1、2ヶ月ほど暴力が落ち着いているので、自分は悪くない、お金がない、払いたくないと言われたらそれで終わりなのでしょうか?

●親権について
無職や働き始めたばかりでも親権は持てますか?勤続年数が短い、収入が不安定等マイナス要素がありますか?

調停の際、弁護士等専門家にお願いできる金銭的余裕もなく、いろいろ不安です。
その他何か準備をしておいた方が良いこと等どんなことでも良いので、ご意見、アドバイスいただけたらと思います。よろしくお願いします。

mt393939さん ( 新潟県 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

- good

調停での対処方法など

2012/09/01 11:09 詳細リンク
(5.0)

養育費
すでに調停を成立させているなら、これ以上の変更は難しそうですが、貴殿のような再婚してからの子がいるケースでは算定表はそのままつかえません。
当方が受任している場合には、算定表の基礎の考えをベースにして自ら計算した書面を出して裁判所を説得します。
なお、夫の扶養対象が増えているので、理論的には減額が可能なはずですが、決めた頃の年収から増えていないか、貴殿の潜在的な稼働の可能性とかいろいろな要素で決まります。

委員が貴殿らの婚姻の子(再婚での子)がふえても養育費に影響しないと言ったのが本当だとすれば、それはまちがった解釈だとおもいます。調停委員の知識は人によっても異なりますので、おかしいと思ったら裁判官の判断をききたいといった要請をすることも必要ですが、弁護士でないとなかなか言えませんよね。

慰謝料
これは相手が任意にはらわないなら離婚訴訟でもらうしかありません。
相手が応じないなら、訴訟までいかないともらえないわけです。
証拠があれば一定程度はみとめられますが、金額は最大でも300万円程度でしょう。

親権
これまであなたが育ててきているなら、有利なので、離婚後の養育計画をきちんとたてましょう。子の福祉の観点から今後の監護条件がある程度よくないと親権者になれません。
貴方が子を置いて家をでてしまうと、その後、親権をとるのがかなり大変になるのでそれはしないようにしましょう。

弁護士
養育費
親権
離婚

評価・お礼

mt393939さん

2012/09/03 12:00

松野様

ご回答ありがとうございます。

前妻の子への養育費は既に調停で決まったことなので、今から減額したいということではなく、これまでの経緯(それが離婚原因(主人の暴力)のきっかけとなった)ということと、前妻の子への養育費の金額等が私の子への養育費を決める際にどう絡んでくるのかと思いお話した次第です。
今後離婚調停申し立て時や実際の調停で、離婚理由や慰謝料の希望を伝えようと思ったのですが、慰謝料は調停では決められないのですね。変な言い方ですが、暴力振るわれ損なんですね。

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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