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対象:企業法務

収益保証業務と解除

法人・ビジネス 企業法務 2012/01/19 23:35

法人(A社)と私(B社)で収益保証業務を結んでいます。。
A社はwebサービスを代行で業務委託し、そこから発生した収益をB社に毎月払う仕組みです。
初期費用は50万円を払いました。
月々収益保証金4万円が払われます。
契約書には以下の記載があります。(要点)
a)業務委託には月々の収益保証業務が含まれている。
b)契約文書では1年契約の自動継続(一方が解除しない限り)
c)3年間必ず支払うが、契約期間が終了したらそこまでしか払わない。
契約から1年経過後の昨年10月に一方的に解除通知書がA社からきて1年で契約終了と記載されていました。
(一昨年の10月に契約しました)
理由は記載されていなく、無理由解除です。

下記の委任の解除に照らし合わせると3年間たっていないため、1年で支払いをやめられるとB社に一方的に不利になるので、解除の無効を主張できますか?

----------
委任の解除
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

mimimidoriさん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

- good

回答いたします

2012/01/21 14:00 詳細リンク

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

契約書のbとcとの関連が不明ですが、1契約でありながら3年間支払となっている点

委任契約の解除につき下記の法規制があります。

1 相互解除自由の原則(民法651条)
委任は相互の信頼を基準としているので、いつでも解除できる。

2 1の原則の廃止
1を前提としながら、受任者の利益にもなっている場合、「解除が制限されるので
はないか」が問題となるが、最高裁昭和56年判例に「解除権自体を放棄したも
のとは、解されない事情が存在する場合には、解除が出来るとした」

3 本件では、契約書に解除を前提とした規定が存在する様なので、「解除権を放棄し
たものとは解されない事情」が存在すると思われます。

4 よって、解除の無効を主張する事は難しいと思われます。
但し、民法651条は当事者の合意によって排除出来る規定(任意規定)なので、
契約書に解除を制限する規定が存在すれば、今回の解除は認められない可能性もあ
ります。

尚、質問に挙げられている条文(民法651条2項)の損害賠償に関しては、初期
費用50万円に対し、4万円×12回 48万円以上が支払われていると思われます
ので請求は難しい。

契約
契約書
損害賠償
法律
規定

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