対象:企業法務
安達 浩之
弁護士
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回答いたします
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
契約書のbとcとの関連が不明ですが、1契約でありながら3年間支払となっている点
委任契約の解除につき下記の法規制があります。
1 相互解除自由の原則(民法651条)
委任は相互の信頼を基準としているので、いつでも解除できる。
2 1の原則の廃止
1を前提としながら、受任者の利益にもなっている場合、「解除が制限されるので
はないか」が問題となるが、最高裁昭和56年判例に「解除権自体を放棄したも
のとは、解されない事情が存在する場合には、解除が出来るとした」
3 本件では、契約書に解除を前提とした規定が存在する様なので、「解除権を放棄し
たものとは解されない事情」が存在すると思われます。
4 よって、解除の無効を主張する事は難しいと思われます。
但し、民法651条は当事者の合意によって排除出来る規定(任意規定)なので、
契約書に解除を制限する規定が存在すれば、今回の解除は認められない可能性もあ
ります。
尚、質問に挙げられている条文(民法651条2項)の損害賠償に関しては、初期
費用50万円に対し、4万円×12回 48万円以上が支払われていると思われます
ので請求は難しい。
(現在のポイント:-pt)
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