対象:住宅資金・住宅ローン
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24年度も継続されるかどうかは、法案が成立するかどうか次第と承知はしていますが、23年度現在の制度を前提として、「住宅取得等資金の非課税制度」の要件のひとつについて教えて下さい。国税庁のHPのQ&Aによれば、「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋」とあり、また、あるウェブサイトの解説によれば、「贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれていること。贈与を受けた年の翌年の3月15日までに物件の引渡を受けることができなければ、適用を受けられません。また同日までに住み始めるか、または住むことが確実であると見込まれ同年の12月31日までに住み始めなければいけません。」と解説されています。現在、自分は、平日単身赴任生活、つまり月曜日の早朝に配偶者や子供の暮らす自宅から遠方の職場に向かい、月曜の夜から木曜の夜までは、職場近くの社宅に住み、金曜の夜に再び自宅に帰り、週末は自宅という生活をしています。職場近くの社宅を借りられる条件として、私自身住民票は、社宅の方にあります。このような生活パターンと住民票の状態で、標記の非課税制度の要件を満たすといえるのでしょうか(23年度現在の解釈で結構です)?
補足
2012/01/18 17:04質問が説明不足でしたので、補足です。上記の質問は、このような条件で、「家族が暮らす自宅の方を新たに新築した場合の資金を親から贈与を受けた場合」に適用要件を満たすことになるか?という質問です。
ultra7さん ( 東京都 / 男性 / 51歳 )
回答:1件

松永 文夫
ファイナンシャルプランナー
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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
ultraさん、こんにちは。
FPコンサルティングオフィスの松永です。
この制度はご指摘の通り、延長することが2012年度の税制改正大綱に盛り込まれましたが、国会で成立するかどうかというところですね。
2011年度までの取り扱いでいきますと、恐らくultraさんの場合は認められると思います。
ultraさんご自身が会社の命令で転勤したことや、ご家族が当該住宅に居住していることが証明できれば
基本的に認められるはずです。
考え方は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)と基本的に同じです。
具体的には、ultraさんが会社の命令で転勤したという説明書、そして社宅に住んでいるという住民票、当該住宅に住んでいるご家族の住民票の3つを付けて申告をするという手続きになると思います。
しかし、こういうものは税務署でもケースバイケースで判断する案件です。
基本的な考え方をご説明しましたが、くれぐれも実際に税務署で確認してみてください。
以上、参考にしていただけましたら幸いです。
FPコンサルティングオフィス 代表 松永 文夫
http://www.fp-consul.jp/
評価・お礼

ultra7さん
2012/01/20 11:11わかりやすいご説明、ありがとうございました。住宅ローン控除の場合、通常、国内単身赴任なら適用になるということは承知していましたが、同様と理解してよいのですね。ただし、実際には、必ず税務署に相談する必要がありますね。いつ、建てるかはまだ最終確定していないので、この制度が、今後もできる限り続き、かつ、今までのような要件の継続を強く希望するものです。しかし、財政再建と税と社会保障の一体改革の強い要請がある中、将来が不透明な中、この制度だけでなく、住宅建設に係る様々な税制等の行方が心配です....。ただ今、勉強中で、引き続き、いろいろご質問させていただくかもしれませんが、よろしくお願いします。

松永 文夫
2012/01/20 11:45ご評価をいただき、ありがとうございます。
まずは税務署にご相談されることをお勧めします。
ご不明点等ございましたら、何なりとご質問ください。
(現在のポイント:-pt)
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