対象:住宅資金・住宅ローン
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松永 文夫
ファイナンシャルプランナー
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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
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ultraさん、こんにちは。
FPコンサルティングオフィスの松永です。
この制度はご指摘の通り、延長することが2012年度の税制改正大綱に盛り込まれましたが、国会で成立するかどうかというところですね。
2011年度までの取り扱いでいきますと、恐らくultraさんの場合は認められると思います。
ultraさんご自身が会社の命令で転勤したことや、ご家族が当該住宅に居住していることが証明できれば
基本的に認められるはずです。
考え方は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)と基本的に同じです。
具体的には、ultraさんが会社の命令で転勤したという説明書、そして社宅に住んでいるという住民票、当該住宅に住んでいるご家族の住民票の3つを付けて申告をするという手続きになると思います。
しかし、こういうものは税務署でもケースバイケースで判断する案件です。
基本的な考え方をご説明しましたが、くれぐれも実際に税務署で確認してみてください。
以上、参考にしていただけましたら幸いです。
FPコンサルティングオフィス 代表 松永 文夫
http://www.fp-consul.jp/
評価・お礼
ultra7 さん
2012/01/20 11:11わかりやすいご説明、ありがとうございました。住宅ローン控除の場合、通常、国内単身赴任なら適用になるということは承知していましたが、同様と理解してよいのですね。ただし、実際には、必ず税務署に相談する必要がありますね。いつ、建てるかはまだ最終確定していないので、この制度が、今後もできる限り続き、かつ、今までのような要件の継続を強く希望するものです。しかし、財政再建と税と社会保障の一体改革の強い要請がある中、将来が不透明な中、この制度だけでなく、住宅建設に係る様々な税制等の行方が心配です....。ただ今、勉強中で、引き続き、いろいろご質問させていただくかもしれませんが、よろしくお願いします。
松永 文夫
2012/01/20 11:45
ご評価をいただき、ありがとうございます。
まずは税務署にご相談されることをお勧めします。
ご不明点等ございましたら、何なりとご質問ください。
(現在のポイント:-pt)
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24年度も継続されるかどうかは、法案が成立するかどうか次第と承知はしていますが、23年度現在の制度を前提として、「住宅取得等資金の非課税制度」の要件のひとつについて教… [続きを読む]
ultra7さん (東京都/51歳/男性)
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