対象:遺産相続
昨年10月に母(76)を肝硬変で亡くしました。
相続人は長女(48・未婚・父母と同居)と私(47・既婚・隣県)次女の2名です。
父は5年前に死去、遺産協議書を作成。遺言はなかったので、預貯金を法定相続分通りに分配。全てを一旦姉が相続しその中の920万を母に、460万を次女の私に譲渡すると書き込み、金融機関への名義変更は済ませました。
土地・建物(600万)はいずれ2次相続を考慮して姉が相続し登記変更し、母の生命保険は受取人を父から姉に変更することも了承しました。
そして今回母が亡くなりました。父の時同様、母の遺したものに関しても遺言がないので半分づつ分けるものと思っていましたが 姉曰く
「そんなのあり得ない!!」
「父母の入退院の度に私が面倒見てきたのに、あなたはお見舞いだけ(入院の際の保証人はさせてもらいましたし退院時は送迎しました)」
「私も病気があって大変だったのに母の介護(入退院の繰り返しが実質6ヶ月間)に泊りがけで面倒見てくれなかった(ずっと泊りがけはできなかったけど毎週高速1時間かけて通い、掃除と食事作りはしていました)」
「あなたは夫もいて子供もいて健康、私は女一人で寂しいし、病気で失業中でこれからの不安が沢山ある。親戚付き合いやお墓の面倒も私が見る。父の460万はあなたにあげるけど母のはあきらめて 」と言われています。顔を合わせ、母の介護の苦労をねぎらうと「じゃあ、譲って」とも。それなのに「父母が姉妹2人仲良くと言ってたからこれから2人でがんばろうね」と言われました。
姉の体の具合も悪いこともあり、父の遺産も姉の口座に入ったままで、こちらに譲渡されていないのが現状です。「考えておく」と姉に答えたきりで話は進展していません。
遺産相続協議は本人同士が納得すれば片方がゼロでも構わないそうですが、それは
自分の存在が否定されているようで0というのは受け入れがたいのです。
姉は長年の病気の不安が手伝ってか感情の起伏が激しく、自分で言い出したら年下の私の意見など聞いてくれません。話合いに行くことさえ姉が怖くていけない状態です。もし姉の言うことを全面聞き入れるなら姉との関わりは持ちたくないとさえ考えてしまいます。
私は姉に長年父母と同居してくれた感謝と病気の配慮を示すべきなんでしょうか?
補足
2012/01/16 14:04母の遺産は預貯金1500万と父からの920万で2420万円、あと3つの口座にいくらかありますが私は知りません。姉は開示してくれません。
相続についてもいろいろ調べ、寄与分と言う取り決めもあることを知りました。姉が父母にしてきてくれたことも感謝して自分の取り分は2分の1じゃなく3分の1でもいいと思ってますが、全譲渡は納得できません。
19921224simaiさん ( 愛知県 / 女性 / 47歳 )
回答:2件
遺産分割協議
姉妹間で難しい所ですね…
確かに、ご指摘の通り相続の権利としては二分の一ですが、お姉さまの寄与が大きかったたのは事実だと思います。
その為、最初の入り口で二分の一で話をスタートしたところから感情のもつれが生じた様に思われます。
一方、全く母親の相続を受けられないのも同じ子として不公平を感じ、否定されていると感じる気持ちも理解出来ます。
アドバイスとしては双方を知っている共通の親戚の方等の間に入ってもらったらどうでしょうか?
もしくは、全く赤の他人が間に入った方が良い場合もありますが、その場合には家庭裁判所の調停という作業があります。その場合、お姉さんにも一応その様なプロセスに入りますよと事前に伝えておいた方が良いと思います。(多分手紙などが良いと思います。)
19921224simai様のお姉さまと仲良くしたいという気持ちも込めた手紙を書かれる事をお勧めします。(多分、手紙の出だしでは姉の苦労や気持ちを理解出来なかった事の詫びからスタートした方が良いと思います。そして、逆にゼロであると言うのも自分が全否定されている気分であると言う事を伝える様な内容です。)
取りあえず最善を尽くされる事をお勧めします。2人でやり取りしていても難しいでしょうから…ただ、旦那様は巻き込まない様にした方が良いと思います。
評価・お礼

19921224simaiさん
2012/01/16 20:55早速のアドバイスに感謝します。
姉の方からどうするつもりか聞いてきてくれた時に、まず感謝とねぎらいの言葉を言わなければならなかったと思います。誰だってプラスの言葉の方が受け入れやすいですものね。向井さんのおっしゃる通りです。
まずは姉に正直に自分の気持ちをしたためてみることにします。
それでダメなら母の葬儀の時に良くしてくださった親族が1人いますから、その方に相談してみます。
主人は初めから「ややこしくなるから自分が間には入らない」と中立の立場を貫いてくれています。
3ヶ月間悩み続けていたので、こちらに相談してみてアドバイスを頂け大変気が楽になりました。
ありがとうございました。
回答専門家

- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
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お互いが笑顔で納得できる案を考えましょう
19921224simai様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
大変お悩みのようなので、少しでも参考になればと思い、書かせていただきます。
お金の問題で、本来仲の良いご姉妹でいさかいになるのは、とても辛くて悲しいことです。
ちなみに、お姉さんは、ご結婚されておらず、お子さんもいらっしゃらないとのことであれば、このままいくと、お姉さんの相続人は、ご相談者である妹19921224simaiさんになります。
19921224simaiさんがお姉さんよりも先に亡くなられた場合は、19921224simaiさんのお子さんが、「代襲相続人」になります。
ちなみに、19921224simaiさんのお子さんのお子さんまでになると、代襲相続は、認められていません。
基本的なことなので、すでにお調べになっているかもしれませんが、今度、お姉さんと話し合われる時に、知識があるのと、ないのとでは、差が出ると思います。
知識があるに越したことはありません。
自分の存在が否定されているような。。。とのお気持ちが壁になっているとしたら、お姉さんとは、上のように歴っきとした血のつながりがあるわけなので、その点を理解した上で、お互いが笑顔で納得できる案を考えてみてはいかがでしょうか。
プロの視点からは、生命保険の活用なども考えられます。
上手く進展することをお祈りしております。
評価・お礼

19921224simaiさん
2012/01/18 16:51お互いが笑顔で納得できる案を・・・。お互いの歩み寄りが大事だということをつくづく考えさせられます。
当事者共に女性の為どうしても一時の感情を表に出しやすく、引きずりやすいものになりがちです。
こうして様々な分野の方々から提案を受け、知識として頭の引き出しに入れておくなら、いざとなった時冷静に
対応できることと思います。
こちらからアクションを起こすには相当の勇気が必要ですが、1歩踏み出さなければ始まりませんし・・。
助言をくださりありがとうございました。
回答専門家

- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
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お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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