対象:不動産売買
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はじめまして。
現在、夫と離婚にむけて話し合いをしています。夫は単身赴任中のため、私と子供が一戸建て(住宅ローンあり・夫が支払い中)に済んでいます。
離婚後は、家のローンを私が借り換えする予定(数年前に就業しました)ですが、私の親が援助をしてくれるという話があり、借り換え予定先に相談したところ、親からの贈与となるので税金がかかるかもしれないと聞きました。
住宅ローン残額 約1900万円
親からの贈与 1000万円 又は 1500万円
税金はかかるのか、どの位なのかを教えていただけると有り難いです。
よろしくお願いします。
ぴあそらんさん ( 千葉県 / 女性 / 42歳 )
回答:2件
非t課税の特例適用で、無税になるでしょう。
不動産のFP 野口です。
ぴあそらん様の、直系尊属(父)から、住宅を取得するための資金の贈与を受ける場合は、平成23年度(平成23年12月31日まで)中であれば、贈与税の非課税枠限度が、1,000万円です。
次に、1500万円の援助を受ける予定であれば、非課税暦年制度で、110万円が控除できます。
更に、相続時清算制度の適用を受ければ、2,500万円まで非課税になります。
結果、1,000万円+110万円+2,500万円=3,610万円 まで実質無税になります。
但し、翌年3月15日までに申告をする必要が有ります。
特例の適用を受けないで、1,500万円の資金援助を受けた場合は、
(1,500万円ー1,110万円ー65万円)×30%=97.5万円 が納付すべき贈与税です。
手続き、詳しい相談は、税理士にお聞きください。
平成24年度も民主党案ではこの制度の延長が浮上しています。多分延長になるでしょうが国会の決議までは、確定しません。
回答専門家
- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
(現在のポイント:-pt)
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