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離婚後の不動産への親からの贈与

住宅・不動産 不動産売買 2011/12/16 14:21

はじめまして。

現在、夫と離婚にむけて話し合いをしています。夫は単身赴任中のため、私と子供が一戸建て(住宅ローンあり・夫が支払い中)に済んでいます。

離婚後は、家のローンを私が借り換えする予定(数年前に就業しました)ですが、私の親が援助をしてくれるという話があり、借り換え予定先に相談したところ、親からの贈与となるので税金がかかるかもしれないと聞きました。

住宅ローン残額 約1900万円

親からの贈与 1000万円 又は 1500万円

税金はかかるのか、どの位なのかを教えていただけると有り難いです。
よろしくお願いします。

ぴあそらんさん ( 千葉県 / 女性 / 42歳 )

回答:2件

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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非t課税の特例適用で、無税になるでしょう。

2011/12/17 02:16 詳細リンク

不動産のFP 野口です。

ぴあそらん様の、直系尊属(父)から、住宅を取得するための資金の贈与を受ける場合は、平成23年度(平成23年12月31日まで)中であれば、贈与税の非課税枠限度が、1,000万円です。

次に、1500万円の援助を受ける予定であれば、非課税暦年制度で、110万円が控除できます。

更に、相続時清算制度の適用を受ければ、2,500万円まで非課税になります。

結果、1,000万円+110万円+2,500万円=3,610万円 まで実質無税になります。

但し、翌年3月15日までに申告をする必要が有ります。

特例の適用を受けないで、1,500万円の資金援助を受けた場合は、

(1,500万円ー1,110万円ー65万円)×30%=97.5万円 が納付すべき贈与税です。

手続き、詳しい相談は、税理士にお聞きください。
平成24年度も民主党案ではこの制度の延長が浮上しています。多分延長になるでしょうが国会の決議までは、確定しません。

贈与税
不動産
相続

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
(神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
代表取締役
044-855-8797
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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朝間 史明

朝間 史明
宅地建物取引主任者

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離婚後の不動産への親からの贈与

2011/12/17 09:39 詳細リンク

ぴあそらんさん
ご質問拝見しました。
贈与税については、前述の専門家様からのアドバイスの通りです。
贈与税の基礎控除を除いた金額を、ご両親と金銭消費貸借契約を締結する方法もあります。
参考にしてみてください。
ライフトラスト 朝間

贈与税
離婚
不動産
基礎
控除

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