対象:住宅設計・構造
現在の家に住んで15年になります(第一種低層住居専用地域)。
南東向きの我が家と同じ向きのほぼ正方形の敷地に対して、北北東から南南西に形成される10m幅のL型の隣地は、我が家と同じ高さの境界線で同様に北北東から南南西のL字型に接しており、その境界線から1mの地点から約4m高さの擁壁がそびえています。
そして、15年間、その擁壁の上には、擁壁の頂上から我が家の敷地からの高さで10m程度、奥行き10m程度の斜面で家庭菜園的な果樹園が形成されていました。
しかし、元の所有者が手放したことで、2010年1月頃から、住宅開発会社により宅地開発が始まり、南南西の隣地(約10m×約25m)に3軒の戸建て住宅が建築予定で、もっとも西寄りの1軒が用地造成のみで建物未着工の他は、南東側の残り2軒は内装と塀の工事を残しておおむね完成している状態です。
この2軒が、境界線から約2.5m離れた擁壁上約4mの高さで建築され、我が家の土地から擁壁を含めた屋根の高さで10mを越えて(目測では12m以上15m未満)建築されたことで、この冬を迎えて我が家の日当たりが著しく悪くなっています。
建築基準法上の北側斜線限界などの日影規制のことを耳にしましたが、本件の場合に、日影規制の対象になりそうでもありますが計測方法がわかりませんし、高さを計測する基準点が境界線のある我が家と同じ高さなのか、本件隣地の建物が建築された擁壁上からなのかも分かりません。
そこで・・・
1.本件隣地建物の場合、法令上の規制をうける対象にあるのか。
2.規制を受ける(受けない)として、隣人としてどのような対応(解決)ができるか。
・・・の2点をお聞きしたく思います。
よろしくお願いいたします。
補足
2011/12/02 00:3012月5日の隣地当該建物の日陰による、我が家の日照支障は午前10時半以降日没までです。
hide13さん ( 千葉県 / 男性 / 30歳 )
回答:1件

青沼 理
建築家
-
まずは「建築計画概要書」を閲覧してはいかがでしょうか。
はじめまして、青沼建築工房の青沼と申します。
北側斜線規制も日影規制も、
建築地からみて北側にある敷地に対して日照確保の意味での規制ですので、
hide13様のお宅へ影響がありそうなのは、
南側の隣地部分と言うことになりますね。
第一種低層住居専用地域とのこと、
日影規制については、
2階建て住宅程度でしたら規制を受けない計画にしていると思います。
いずれにしましても
すでに建築が始まっているお宅については
建築確認申請手続きが終わっているものと思いますし、
これから着工予定の敷地も建築確認申請の手続きは終わっているかもしれませんね。
そうしますと
お住まいの場所の行政(市役所や区役所)の建築指導(審査)課などがあるところで
「建築計画概要書」を閲覧することが出来ます。
「建築計画概要書」は、間取りなどの詳しいことは記載されていませんが
どんな規模の建物が計画しているかがわかるようになっています。
まずはそれを閲覧しながら、不明な点を建築課の方にご相談なさってはいかがでしょうか。
評価・お礼

hide13さん
2011/12/05 21:47回答ありがとうございました。
我が家に対する日陰は、今日であれば午前10時半以降、当該隣地2階建て建物の日陰になってしまうような状態でした。仮に、そのような日陰のできる建て方が可能になってしまうのに日影規制を受けない計画になっているということがあったとすれば、やはり理解に苦しむところでありますので、とにもかくにも、まずは、ご助言のあった、建築計画概要書を閲覧して、次の対応を考えてみたいと思います。

青沼 理
2011/12/05 22:29評価ありがとうございます。
なかなか、状況が厳しそうですね。
しかし、法令違反していることは考えにくいので
とりあえず、行政で説明をお受けになるのがよいかと…。
結果、計画に問題有りとなった場合
建築士会や建築士事務所協会に相談窓口がありますので
そちらに相談されるのが良いと思います。
早い解決になることを願っています。
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