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対象:住宅設計・構造

青沼 理

青沼 理
建築家

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まずは「建築計画概要書」を閲覧してはいかがでしょうか。

2011/12/03 11:54
(
4.0
)

はじめまして、青沼建築工房の青沼と申します。

北側斜線規制も日影規制も、
建築地からみて北側にある敷地に対して日照確保の意味での規制ですので、
hide13様のお宅へ影響がありそうなのは、
南側の隣地部分と言うことになりますね。

第一種低層住居専用地域とのこと、
日影規制については、
2階建て住宅程度でしたら規制を受けない計画にしていると思います。


いずれにしましても
すでに建築が始まっているお宅については
建築確認申請手続きが終わっているものと思いますし、
これから着工予定の敷地も建築確認申請の手続きは終わっているかもしれませんね。


そうしますと
お住まいの場所の行政(市役所や区役所)の建築指導(審査)課などがあるところで
「建築計画概要書」を閲覧することが出来ます。


「建築計画概要書」は、間取りなどの詳しいことは記載されていませんが
どんな規模の建物が計画しているかがわかるようになっています。
まずはそれを閲覧しながら、不明な点を建築課の方にご相談なさってはいかがでしょうか。

相談
行政
日照
住宅
確認

評価・お礼

hide13 さん

2011/12/05 21:47

回答ありがとうございました。
我が家に対する日陰は、今日であれば午前10時半以降、当該隣地2階建て建物の日陰になってしまうような状態でした。仮に、そのような日陰のできる建て方が可能になってしまうのに日影規制を受けない計画になっているということがあったとすれば、やはり理解に苦しむところでありますので、とにもかくにも、まずは、ご助言のあった、建築計画概要書を閲覧して、次の対応を考えてみたいと思います。

青沼 理

青沼 理

2011/12/05 22:29

評価ありがとうございます。
なかなか、状況が厳しそうですね。
しかし、法令違反していることは考えにくいので
とりあえず、行政で説明をお受けになるのがよいかと…。

結果、計画に問題有りとなった場合
建築士会や建築士事務所協会に相談窓口がありますので
そちらに相談されるのが良いと思います。

早い解決になることを願っています。

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この回答の相談

日当たりなどについて

住宅・不動産 住宅設計・構造 2011/12/02 00:30

現在の家に住んで15年になります(第一種低層住居専用地域)。
南東向きの我が家と同じ向きのほぼ正方形の敷地に対して、北北東から南南西に形成される10m幅のL型の隣地は、我が家と同じ高さの境界線で同様に北… [続きを読む]

hide13さん (千葉県/30歳/男性)

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