対象:遺産相続
遺産分割審判にあたり、弁護士から、
不動産評価は固定資産評価や相続税評価でなく時価とすべきであり,その費用は遺産から支出すべきであること,預貯金等の可分債権については,遺産分割の対象とせず,個別の相続人が各金融機関に対し相続分に応じて支払を求めていくこととすべきであると主張したいと考えます。裁判所が審判する場合,預貯金等を遺産分割の対象とすると,場合によって不動産を取得した者が有利になったりするので,これを避けるためであり,さらに,現時点で判明していない遺産が見いだされた場合にも,対応がしやすいと考えるからです。
と云われました。
ところが、別の方は、預貯金を遺産分割の対象にしないと,相続分に応じて当然分割されます。そうすると,高額な不動産を取得した者が得をする可能性があります。と言われました。どちらが正しいのでしょう。
rockchickさん ( 神奈川県 / 女性 / 56歳 )
回答:1件
松野 絵里子
弁護士
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遺産分割と預金
預金は可分債権ですので、原則は遺産分割協議の対象である相続財産になりません。
しかし、相続人すべてが合意して預金もいれて解決したいといえば、それを含めて調停や審判が進められるのです。そのことが問題になっているようですね。
これは貴殿だけで決められることではなくて、他の相続人が預金もいっしょに話しあいたいと言ってくれないとそうなりません。
さて、弁護士というのは貴殿の弁護士なのでしょうか?
その場合、現状の不動産の権利関係から不動産をたくさんもらう結果になる方が有利になることがありえる(これは不動産の評価と関連すると思われます)と分析されているようで、それは全体の財産との関係でおっしゃっているのでしょうし、可能性論をいっているのでしょう。また、これから財産を開示させて他の相続財産がでてきても、預金だけは可分なのでさっさと貴殿の分をもらうということにしておいたほうがスムーズだといえるので、そういう意味ではないかと思います。
いずれにせよ、貴殿の弁護士がいるのであれば、きちんと貴殿が納得するまで説明をしてもらうべきであるとおもいます。
相続は個別にいろいろな問題がありえます。非常に相続財産によって考えるべきことが多いのです。ですので、一般論だけきいてしまうと情報が錯そうして、かえって混乱される方が多いようです。
預金についてはさっさと貴殿の分をもらってしまうという意味では、相続財産とは別にするのはよいことだとおもいます。不利ということはあまりないように思われます。そうすれば、落ち着いて不動産について考えることができるでしょうし、代償金としてそのもらった預金をつかったりいろいろできますよね。
遺産分割調停や審判についてはこちらもご参照ください。
http://souzoku-ben5.jp/primarycat/save/
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