対象:遺産相続
松野 絵里子
弁護士
-
遺産分割と預金
預金は可分債権ですので、原則は遺産分割協議の対象である相続財産になりません。
しかし、相続人すべてが合意して預金もいれて解決したいといえば、それを含めて調停や審判が進められるのです。そのことが問題になっているようですね。
これは貴殿だけで決められることではなくて、他の相続人が預金もいっしょに話しあいたいと言ってくれないとそうなりません。
さて、弁護士というのは貴殿の弁護士なのでしょうか?
その場合、現状の不動産の権利関係から不動産をたくさんもらう結果になる方が有利になることがありえる(これは不動産の評価と関連すると思われます)と分析されているようで、それは全体の財産との関係でおっしゃっているのでしょうし、可能性論をいっているのでしょう。また、これから財産を開示させて他の相続財産がでてきても、預金だけは可分なのでさっさと貴殿の分をもらうということにしておいたほうがスムーズだといえるので、そういう意味ではないかと思います。
いずれにせよ、貴殿の弁護士がいるのであれば、きちんと貴殿が納得するまで説明をしてもらうべきであるとおもいます。
相続は個別にいろいろな問題がありえます。非常に相続財産によって考えるべきことが多いのです。ですので、一般論だけきいてしまうと情報が錯そうして、かえって混乱される方が多いようです。
預金についてはさっさと貴殿の分をもらってしまうという意味では、相続財産とは別にするのはよいことだとおもいます。不利ということはあまりないように思われます。そうすれば、落ち着いて不動産について考えることができるでしょうし、代償金としてそのもらった預金をつかったりいろいろできますよね。
遺産分割調停や審判についてはこちらもご参照ください。
http://souzoku-ben5.jp/primarycat/save/
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A