対象:損害保険・その他の保険
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新谷 義雄
行政書士
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遺産相続の協議
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sibiraさんのお悩みにお答えします。
保険金の8000万円ですが、保険金受取人の個別の財産と言う相続財産とはちょっと性格の違うものです。8000万円全額をお母様が保険金受取人になっている場合は、遺産の分割のように子供が1/2の法定相続分がある訳ではないのです。
とは言え、保険金以外のお亡くなりになられたお父様名義の財産(不動産・現金・有価証券など)に対しては法定相続分があります。一度相続時点での財産状況を調査しても良いかも知れませんね。
ご不明な点がありましたら遠慮なくご相談下さい。
評価・お礼
sibira さん
2011/10/18 23:59
早速の回答ありがとうございます。
遺産相続と保険金受け取りは一緒にしてはいけないのですね。
姉妹と話をしてみてどのようにしていくか検討します。
ありがとうございました。
新谷 義雄
2011/10/19 11:03
ご評価ありがとうございます。裁判等の紛争にまで至らない場合は行政書士などの法律家も安価で一定範囲までの対応できます。ケースバイケースですが家族間での法律問題に弁護士が介入すると関係に溝が深まる懸念もあります。報酬額も請求額の2割以上必要になる場合も多く、それだけに使い所が難しいですね。
家族間の事ですのでなるべく穏便に解決して下さい。
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