対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
私の母が今年の9月から常勤で働いていた会社をパートでの勤務に変更しました。これまでは社会保険に加入していましたが、パートになることで加入できなくなりました。9月からは国民健康保険&国民年金になるのでしょうか?それとも、父の扶養に入れるのでしょうか?
12ヶ月の収入は9月からパートになったとしても130万を超えてしまいます。それまでは母自身で社会保険に加入していましたが、それとは関係なく130万を超えてしまう場合は扶養に入ることはできないのでしょうか?
母が市役所に聞いたところ「9月からの収入が月額で130万の12分の1を超えない場合は扶養に入れる」と回答をもらったそうです。しかし、父の会社に問い合わせたところ「年間の収入が130万を超えるため扶養には入れない、来年の1月からなら扶養に入れる」と言われたそうです。どちらが正しいのでしょうか?
補足
2011/10/12 21:44健康保険組合による健康保険の場合、12ヶ月の合計で計算する組合もあると耳にしました。
父の会社は健康保険組合による健康保険です。
もし、健康保険に入れない場合、「健康保険は母が自ら国民健康保険に入り、年金は父の厚生年金の扶養に入る」ということは可能でしょうか?
母の娘さん ( 愛知県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件

清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
2
パートの収入と社会保険、健康保険
常勤からパートに勤務を変更した場合、パートの勤務時間や勤務日数が正社員の3/4未満となると、厚生年金や健康保険がその会社では加入できなくなります。
この場合、ご主人の扶養に入れるかどうかがポイントになりますが、市役所の回答「9月から(パートへ変更後)の収入が月額で130万円の12分の1を超えない場合は扶養に入れる」が正しい回答です。
お父様には、再度、会社に確認されるようお願いしてみてください。
ファイナンシャルプランナー
清水保険資産設計 清水光彦
http://www.sifp.ecnet.jp
評価・お礼

母の娘さん
2011/10/13 23:04回答ありがとうございます。
父の会社の健康保険は健康保険組合によるものですが、その場合「12ヶ月の合計が130万を超えてはいけない」という組合もあると聞いたのですが、組合だった場合はそのようなこともあるのでしょうか?
もし、組合の規定で「12ヶ月の合計で計算する為扶養に入れない」となると健康保険は国民健康保険に母自ら入り、年金は父の厚生年金の扶養に入るということになるのでしょうか?健康保険と厚生年金はセットになってしまうのでしょうか?

清水 光彦
2011/10/14 12:40お父様の会社は健康保険組合の健康保険とのこと。
確かに健康保険組合では、独自の基準を作ることが認められていますので、組合の規程で「12ヶ月の合計で計算する」という組合もあるかもしれません。
その場合、原則は健康保険と厚生年金はセットですので、片方だけ扶養に入るということはできませんが、今回は特殊なケースであり、厚生年金の扶養の条件は充たしていますので可能性はあります。ただし、厚生年金の扶養の手続きもお父様の会社を通じておこなうので、会社に相談して手続きをおこなう必要はあります。
(注:厚生年金の扶養に入るとは、お母様が国民年金の第3号被保険者となり、国民年金の保険料を払う必要がなくなることを意味しています。)
(現在のポイント:4pt)
このQ&Aに類似したQ&A