対象:年金・社会保険
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至急教えてください!
現在、婚約者と同棲しており、2月2日に入籍予定です。
私は2011年6月末で退職し、国民健康保険・国民年金に今現在加入しております。
住民票上、今現在は世帯分離しておりますので、お互いが世帯主と言う状態です。
2月2日の入籍に伴い、世帯合併することとなるのですが、その際、社会保険がどうなるかについてお聞きしたいのです。
区役所に問い合わせたところ、入籍後・世帯合併後は新しい世帯主に請求がいくとのことでしたが、世帯主の収入により保険料が変更となることがあると言われました。
私は会社都合の退職であり、現状も無職ですので、国保も国民年金も減免及び免除の手続きをしており、保険料は軽減されております。
世帯主が変わることで保険料が上げられては困る状態なのです。
「収入による」と言われましたが、そもそも保険料は本人の前年の収入によるのではなかったでしょうか・・・。
世帯主が変わって世帯主以外が被保険者だと変わるものなのでしょうか。
婚約者は協会けんぽ加入者であり、私は3月から扶養にはいることになっています。
(会社側から3月からになると言われたそうです)
1月分までの国保保険料は既に納めておりますが、2月分については入籍後に新しい保険証となるため、3月分の保険料と一緒に再計算されて請求がくると言われました。
2月2日の入籍後も2月は世帯分離のままで、私が世帯主であれば、2月は今と同様の保険料でよいのでしょうか。
そして3月1日付で協会けんぽの扶養に入るので、3月1日付で世帯合併をすればよいのでしょうか。
しかし、ここで気になるのが、入籍後の世帯分離・合併は住民票や戸籍謄本などに何か記されてしまうのではないかということです。
余計な一文が加わったりするのであれば、何となく嫌なので、分離・合併はしないでおこうと思っています。
また、協会けんぽなので確か遡って扶養に入れると思いましたが、2月2日付で扶養の手続きをしても、2月1日だけは国保加入者であるため、保険料は発生してしまいますよね。。。
ややこしくて申し訳ありません。区役所に問い合わせてもあいまいな回答しか得られず、困っております。
世帯主変更によって、保険料があがるのかどうか、すごく気になっています。
宜しくお願い致します。
ryokonyanさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
結婚により同一世帯となる国民健康保険料につきまして。
はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
あなたが指摘されている通り、
2月2日の入籍後は同一世帯とならずに、
3月1日に同一世帯となる手続きをされればいいと考えています。
心配されている余計な一文についてですが、
戸籍上は問題ないと思います。
住民票につきましては、
異動日が3月1日になりますので、その3月1日が、
住民となった年月日として記載されることになります。
入籍日と異なることになります。
このことを余計な一文であると、
特段に気にされることはないように思えます。
ご承知の通り、
国民健康保険の保険者は市町村になりますので、
婚姻による住民票の異動の場合におきましても、
保険料の免除や減免について、どのように引き継がれるのかは、
各市町村の条例規則等により、取り扱いが異なるケースがあり、
一概にお答えできないこともあります。
そのうえで、3月1日に同一世帯になられるのであれば、
国民健康保険及び国民年金の保険料の免除等には、
影響がないものと考えています。
その結果として、2月2日に入籍されたとしても、
2月分の保険料は今まで通りの保険料となる。
そのように考えております。
至急にということですので、
取り急ぎ、回答させていただきます。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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