対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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たくさん他の回答を読んだのですが、自分の状況にぴったり当てはめることができず、質問いたします。
現在求職中です。応募を検討している会社は、
週4日、1日6時間の勤務になります。
時給が800円なら 800*6*18=約86400円
時給が900円なら 900*6*18=約97200円
主人の会社からの通達では、年間130万円以上の収入の場合に申告するようにと書いてあります。
会社からの扶養手当は大きいのではずれたくありません。
130万円以上になった場合は、すべて扶養から外れることはわかるのですが・・・。
社会保険の加入の定義がよくわかりません。
私が上記のパートにでた場合130万円未満なら自分で社会保険には加入しなくてもいいのでしょうか?
月15日以上1日6時間以上で、社会保険に加入しなければならないと聞きました。これには当てはまるので、130万円未満でも、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?1日5.5時間だったらいいのでしょうか?
希望している職場では、社会保険の加入はしないようです。
この場合、年間103万円を超えた時点で、国民健康保険と、国民年金に加入しなければならないのでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
りきりきおさん ( 三重県 / 女性 / 37歳 )
回答:3件

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養の条件
りきりきお 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
60歳未満の方の社会保険の加入の条件は、年間の収入が130万円未満、1ヶ月の収入が108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満の全ての条件を満たしていることが必要になります。
また、就労条件からの制限では
・1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4未満であること。
・1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4未満であること。
この要件を満たしていれば、社会保険の加入は入らずとも良いことになります。
検討されている事業所で社会保険の加入がなされないとのことですので、上記の就労の要件を満たしているのではないかと思われます。
評価・お礼

りきりきおさん
たいへんよくわかりました。
今まで気になっていたことが解決して
よかったです。
ありがとうございました。

ファイナンシャルプランナー
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扶養手当のつく基準を確認しましょう
りきりきおさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まずご主人の会社で扶養手当がつく妻の収入が、税制上の扶養(103万円)以内か、社会保険の扶養(130万円)未満かを確認しましょう。
一般的には税制上の扶養としているところが多いのですが、社会保険の扶養となっているところもあります。
税制上の扶養であれば、1〜12月の収入が103万円以下にする必要があります。
この場合の収入には非課税交通費は含みません。
時給が800円でも900円でも税制上の扶養ははずれるようです。
社会保険の扶養であれば月108,333円以内です。
この場合は交通費も含みます。
ご自身で社会保険に加入するのは、週の勤務時間、および月の勤務日数が正社員の4分の3以上、
一般的には週30時間以上です。収入は関係ありません。
ですから給与が月108,334円以上、で週30時間未満の場合は、扶養をはずれるが社会保険には加入できないので、ご自身で国民年金と国保に入ることになります。
まずはご主人の会社の扶養手当の付く基準を確認しましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

りきりきおさん
たいへんよくわかりました。
社会保険のこともわかってよかったです。
ありがとうございました。

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の件
独立系FP会社の岡崎です。
税金の扶養と社会保険の扶養の条件は異なります。
まず税金は、年間収入が103万円以下にする必要があります。
社会保険の扶養は年間130万以下です(または月108,333円以内)。
一方会社で社会保険に加入条件は、勤務時間および月の勤務日数が正社員の4分の3以上、
一般的には週30時間以上ですので、それを超えると事業者は加入をさせなければなりません。
ご主人の健康保険組合によっては多少条件が異なりますので確認してください。
(現在のポイント:-pt)
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