対象:年金・社会保険
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清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
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パートの収入と社会保険、健康保険
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常勤からパートに勤務を変更した場合、パートの勤務時間や勤務日数が正社員の3/4未満となると、厚生年金や健康保険がその会社では加入できなくなります。
この場合、ご主人の扶養に入れるかどうかがポイントになりますが、市役所の回答「9月から(パートへ変更後)の収入が月額で130万円の12分の1を超えない場合は扶養に入れる」が正しい回答です。
お父様には、再度、会社に確認されるようお願いしてみてください。
ファイナンシャルプランナー
清水保険資産設計 清水光彦
http://www.sifp.ecnet.jp
評価・お礼

母の娘 さん
2011/10/13 23:04
回答ありがとうございます。
父の会社の健康保険は健康保険組合によるものですが、その場合「12ヶ月の合計が130万を超えてはいけない」という組合もあると聞いたのですが、組合だった場合はそのようなこともあるのでしょうか?
もし、組合の規定で「12ヶ月の合計で計算する為扶養に入れない」となると健康保険は国民健康保険に母自ら入り、年金は父の厚生年金の扶養に入るということになるのでしょうか?健康保険と厚生年金はセットになってしまうのでしょうか?

清水 光彦
2011/10/14 12:40
お父様の会社は健康保険組合の健康保険とのこと。
確かに健康保険組合では、独自の基準を作ることが認められていますので、組合の規程で「12ヶ月の合計で計算する」という組合もあるかもしれません。
その場合、原則は健康保険と厚生年金はセットですので、片方だけ扶養に入るということはできませんが、今回は特殊なケースであり、厚生年金の扶養の条件は充たしていますので可能性はあります。ただし、厚生年金の扶養の手続きもお父様の会社を通じておこなうので、会社に相談して手続きをおこなう必要はあります。
(注:厚生年金の扶養に入るとは、お母様が国民年金の第3号被保険者となり、国民年金の保険料を払う必要がなくなることを意味しています。)
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母の娘さん (愛知県/27歳/女性)
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