対象:労働問題・仕事の法律
うつ病による退職について
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はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
経営コンサルタントでもありますので、
気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。
あなたの夫のケースの場合、
事業主側の対応としましては、
休業期間が満了するのを待ってから、
その事由により、労働契約を終了させる。
休業期間1か月に対応した傷病手当金の手続きを行い、
解雇の手続きには入らないのが通常であると考えます。
なぜなら、質問文の中でご指摘の通り、
傷病手当金は健康保険から支給されるものであり、
事業主には事務負担はありますが、
金銭的な負担は、労働保険料や社会保険料について、
労使折半で支払うこととなる事業主分が存在する程度だからです。
ですから、解雇予告手当を支払うなど、
解雇手続きに入れば、事業主の金銭的負担が増すだけで、
そこまで行う必要性に乏しいと考えるのが通常だと思います。
傷病手当金の支給要件に該当しているのであれば、
申請書提出にあたって、事業主が証明欄に記入して、
粛々と手続きを進めていくことが求められると考えます。
解雇予告手当は賃金ではありません。
今回の傷病手当金とは別の話です。
事業主の対応ぶりには、
私自身も納得できない点が少なくありません。
傷病手当金目当ての詐欺行為に、
該当しているようには思えません。
今一度、夫が加入されている、
健康保険組合の事務局に事情を話されて、
事業主が協力してくれないことや、
詐欺行為に該当するのかなどについても、
確認されたほうがいい。
そのように考えております。
また、今後についてですが、
休職期間満了による退職も解雇による退職も、
自己都合退職にはなりませんので、
雇用保険の基本手当の給付制限を受けませんが、
再就職の際には、履歴書を書くことになりますので、
退職理由が解雇であるかどうかによって、
採用に影響を及ぼしてしまわないかと心配しています。
ご留意いただければと思っております。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼
ji-no-mo-nde-o さん
2011/10/06 22:02この度は、早々の回答をありがとうございます。私自身、現在実務で事業主側として傷病手当金の処理を行っております。否認になる可能性があれども、本人が申請を求めれば断らずに受付をしていたものですから、この度の夫の会社側の言い分に疑念を抱いた次第です。ただし、一般論となると話は違うかもしれませんので、投稿させていただきました。なかなか、他人に相談できる話ではありませんし、身内であっても知識がなければこのような回答はいただけません。思い悩んでおりましたので、少し安心できました。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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