対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
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ある中国の会社のオリジナル商品を 日本の会社が輸入し デザイン等をそのままで(特に契約などはしていない模様)
日本のみで デザイン意匠登録(携帯アクセサリーの装着アタッチメント部分)
をしております その中国の会社から その商品を買わないか?と言われております
販売等に支障や 意匠登録している会社から 訴えられる等の可能性はございますか?
なお そのデザインには 一応名前があります (例 T 型アタッチメント)
名前を 変えて販売すれば 問題がないのでしょうか?(例 I型アタッチメント)
PS 同じデザインの商品は 名前は特についていないが 同じ形の アタッチメントは 日本でも海外でも 存在し 販売もされていますが
意匠登録している会社が 業界では 一応大きい会社なので 心配なんです・・・
購入し販売をするのを辞めた方が良いのか? それとも問題がない? 対策すれば良いなど アドバイスを頂ければ 幸いです
どうか ご回答を宜しくお願い致します
sato.hiroshiさん ( 東京都 / 男性 / 41歳 )
回答:1件

峯 唯夫
弁理士
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意匠権侵害のおそれがあります
1.事情の確認
以下の理解でよいでしょうか。
中国の会社Aとします。
日本の会社(意匠権者)Bとします。
デザインの開発はAが行った。
Bは輸入しただけで、デザイン開発にBは関与してない。
BはAに無断で意匠登録をした。
2.意匠権侵害のおそれ
質問者が販売しようとする商品は、Bによって意匠登録されている意匠と
実質的に同一だと思います。
そうすると、質問者がA者の商品を輸入して販売すると
Bの意匠権を侵害することになります。
Bの意匠権は「無効」の可能性がありますが
現に登録され、Bの権利として存在している以上
登録の「無効」が確定するまでは、「侵害」のおそれがあることになります。
すなわち、質問者が日本で販売すると、Bからクレームが付くおそれがあります。
Aから購入した商品である、としても、形式的には「侵害」です。
3.安全に販売するために
Bの意匠権を無効にできれば、権利が消滅するので、
安全に販売できます。
無効にするためには、特許庁に「無効審判」を請求する必要があります。
請求の理由は
BはAのデザインを盗用して出願し、登録を受けたので、
その意匠登録は無効である、ということになります。
この主張をして、特許庁に認めさせるためには、
BがAのデザインを登楼した」ことを証明する必要があります。
Aの協力が必要でしょう。
4.Aとの交渉
AはBが意匠登録を受けていることを知っているのでしょうか。
Aに「Bが登録を受けているので日本で販売できない。
Bの権利を無効にしてくれれば購入できる」
と持ちかけて、Aに無効審判を請求してもらうことも考えられます。
5.名称について
名称を変更しても、意匠権侵害を逃れることはできません。
評価・お礼

sato.hiroshiさん
2011/08/18 18:27非常に解りやすい説明(回答)で 素人の私でも 簡単に理解ができました
このように回答していただける 先生に実際に 何かあったら相談したいと思いました
本当にありがとうございました
B社が 勝手に 意匠登録をしたのかをA社に確認し 今後の対応をしたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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