対象:年金・社会保険
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はじめまして。
いろいろ調べたのですが、どうしてもわからないことがあり、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
今年3月に正社員を退職し、夫の扶養に入りました。
前職での3月までの給与は98万円、退職時に企業年金の脱退一時金として19万円の所得があります。
扶養控除の範囲は超えますが、家計のこともあり、今月から私もパートに出ることにしました。
130万円の範囲内が気になり、健康保険組合に確認したところ、扶養に入る前の所得は関係なく、月108334円を超えなければ、パートに出ても大丈夫と聞いています。
ここまでは、調べることが出来たのですが、あとひとつお教えいただければと思います。
パート収入は毎月10万円程度の予定ですが、+αで短期のアルバイトをしたいと思っています。
この+αの短期バイトの収入(約1ヶ月、7万円程度)は、この健康保険の扶養の範囲を超えてしまうのでしょうか?
もしくは、サラリーマンの方同様、年間20万円以下であれば大丈夫なのでしょうか?
ややこしいお話で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
まいこぅ。さん ( 兵庫県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件

木村 典子
特定社会保険労務士
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被扶養者の収入について
まいこぅさん、はじめまして。社会保険労務士の木村と申します。
結論から申しますと、
+アルファの短期のアルバイトを辞めるまでは、扶養に入ることはできません。
社会保険では、1ヶ月の収入の合算額が、130万円/12ヶ月未満であるか否かで、扶養の判定をします。
10万円+7万円 > 130万円/12ヶ月 ですので、
扶養に入ることができるのは、+アルファのアルバイトを辞めた後になります。
尚、収入の中には通勤手当も含まれますので、注意してください。
社会保険でいう被扶養者の収入とは、継続的に入手できる生活資金を指します。
”継続的”ではない収入とは、企業年金の脱退一時金や賞与等の、一時的なもののことです。
たとえ+アルファのアルバイトが1ヶ月間だけでも、一時的な収入とは認められず、合算しなければならない収入になります。
また、社会保険と税金とでは考え方が違い、
失業給付、傷病手当金、出産手当金、通勤費など課税されないものも、社会保険上は収入とされます。
「年間20万円以下」というのは、会社員が副業をする場合の確定申告不要の限度額で、こちらも所得税の話です。
他に不明点等ありましたら、どうぞおたずねください。
評価・お礼

まいこぅ。さん
2011/08/06 23:37木村様
詳しいご説明、ありがとうございました。
これで、十分理解できました。
お忙しいところ、ありがとうございます。

木村 典子
2011/08/07 10:04※上記回答中の継続性のない収入のうち「賞与」を削除いたします。
まいこぅさん、ご評価いただき、ありがとうございました。
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