対象:年金・社会保険
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木村 典子
特定社会保険労務士
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被扶養者の収入について
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- 5.0
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まいこぅさん、はじめまして。社会保険労務士の木村と申します。
結論から申しますと、
+アルファの短期のアルバイトを辞めるまでは、扶養に入ることはできません。
社会保険では、1ヶ月の収入の合算額が、130万円/12ヶ月未満であるか否かで、扶養の判定をします。
10万円+7万円 > 130万円/12ヶ月 ですので、
扶養に入ることができるのは、+アルファのアルバイトを辞めた後になります。
尚、収入の中には通勤手当も含まれますので、注意してください。
社会保険でいう被扶養者の収入とは、継続的に入手できる生活資金を指します。
”継続的”ではない収入とは、企業年金の脱退一時金や賞与等の、一時的なもののことです。
たとえ+アルファのアルバイトが1ヶ月間だけでも、一時的な収入とは認められず、合算しなければならない収入になります。
また、社会保険と税金とでは考え方が違い、
失業給付、傷病手当金、出産手当金、通勤費など課税されないものも、社会保険上は収入とされます。
「年間20万円以下」というのは、会社員が副業をする場合の確定申告不要の限度額で、こちらも所得税の話です。
他に不明点等ありましたら、どうぞおたずねください。
評価・お礼
まいこぅ。 さん
2011/08/06 23:37
木村様
詳しいご説明、ありがとうございました。
これで、十分理解できました。
お忙しいところ、ありがとうございます。
木村 典子
2011/08/07 10:04
※上記回答中の継続性のない収入のうち「賞与」を削除いたします。
まいこぅさん、ご評価いただき、ありがとうございました。
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この回答の相談
はじめまして。
いろいろ調べたのですが、どうしてもわからないことがあり、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
今年3月に正社員を退職し、夫の扶養に入りました。
前職での… [続きを読む]
まいこぅ。さん (兵庫県/36歳/女性)
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