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対象:住宅資金・住宅ローン

フラット35が終了…?

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/08/02 11:46

住宅ローンについてご教示ください。

その1
9月末の正式申し込みをもって、フラット35が終了するという話を聞きました。
正式申し込みとは、本審査後の融資決定が9月末までに、ということなのでしょうか?

その2
住宅ローンを組むに当たり、以下の条件での融資は大丈夫そうか
検証いただけますと幸いです。

年齢:38歳 (妻は専業主婦、子供2人)
年収:税込630万(勤続11年・マスコミ関係・会社は安定しております)
自己資金:1700万円

土地代:2300万円
家屋: 2600万円を予定(不動産屋を通さず、知り合いのつてで土地を購入にし、工務店に家屋を依頼予定)
融資希望額:3200万円
他のローン:カーローン 残り150万(月35,000円ずつ返済)

以上

補足

2011/08/02 11:46

自己資金は、全額親からもらう予定です。

しまどじょうさん ( 神奈川県 / 男性 / 37歳 )

回答:3件

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローンについて

2011/08/02 12:20 詳細リンク

こんにちは。


その1について
当初12月30日までだった募集が9月30日の申込み分で1%の金利優遇が終了になるようです。
来年度も優遇金利はありますが、優遇金利が縮小されるみたいです。

申込みとは融資決定ではありません。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
http://www.flat35.com/faq/tetsuzuki.html#SUB1


その2について

融資が大丈夫かどうかについては総合的に判断されますので審査を出してみないとわかりません。購入したい物件があるならば不利な要件はなるべく少なくし、審査に臨みましょう。
また、融資の審査が通るかどうかよりも支払い続けられるかが重要になってきます。住宅購入後のライフプランを考え検討してください。特にお子様二人ということですので、今後の教育費の増加をよく検討してください。

総合的とは物件の担保価値、年収、勤続年数、会社の規模・業種、借入額、自己資金の額(理想は物件価格の2割+諸費用)、他の債務、過去の延滞などの履歴などです。

教育費
住宅ローン
審査
住宅購入
ライフプラン

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社FPソリューション 
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渡辺 行雄 専門家

渡辺 行雄
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フラット35が終了について

2011/08/02 15:28 詳細リンク

しまどじょうさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。

質問1について
しまどしょうさんがご記入されているとおり、
金利優遇1.0%のフラット35につきましては、
政府が当初予定していた予算を使い切ってしまう関係上、
12月予定だったものが、9月になりました。

よって、もしフラット35sの利用を予定している場合、
9月末の受付分に間に合わせる必要があります。

質問2について
一般的に住宅を購入する場合、
購入した後からのローン負担を少しでも軽減するためにも、

頭金として、物件価格の20%相当額プラス諸費用分につきましては、
予め用意するようにします。

尚、しまどじょうさんの場合、
頭金として1,700万円も用意できているのですから、
頭金の額としては、申し分ありません。

尚、住宅ローンの審査に当たっては、
1.本人の年収
2.本人の勤務先
3.個人の信用情報

などにつきまして、
審査をおこなったうえで、
住宅ローン融資を行うかどうかを決定することになります。

よって、しまどじょうさんの場合、
現在、返済しているカーローン分を含めて、
住宅ローンを組んだ場合に、
過剰な負担にならないかどうかにつきましても、
審査を行うことになりますので、

出来れば住宅ローンの審査申込み前までに、
カーローン分につきましては、
完済しておくことをお勧めします。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/

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宮嵜 勝己

宮嵜 勝己
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資金計画でのご注意点

2011/08/02 18:34 詳細リンク

はじめまして。
住宅ローンプランナーの宮嵜です。

自己資金は全額親からもらう予定、とありますが、そのまま受け取ると贈与に認定されて多額の税金がかかってくる可能性があります。
国税庁HP→http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

住宅取得時における贈与の特例等を活用するなどして、資金計画を安全なものにすることが重要です。
詳細は国税庁、税務署または税理士にご確認ください。

FP-Japan
宮嵜 勝己

贈与
税金
住宅ローン

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