対象:会計・経理
経理担当していて、いつも不思議に思っていることがあります。実は、給与計算についてです。本給や手当などを一覧表にして、給与計算を頼んでいる方にお渡しするのですが、毎回と言っていいほど、健康保険料が変わってくるのです。確か、標準報酬月額は年に一回手続きをして、そのあと、決定した金額にもとづいて、給与から徴収すると思っていたのですが、(もちろん2等級の変更があれば、変更してまた標準報酬月額も変更しますが・・・)変わっていない等級のまま、残業手当や、住宅手当など増えたりした場合、その都度、標準報酬月額の金額も変わってくるものなのでしょうか?実際、月によっては、2,000円以上も変更になっている方もいて、間違った考えなのか、不安になってきます。どうぞ、教えて下さい。
taputapu0208さん ( 北海道 / 女性 / 41歳 )
回答:1件

後藤 義弘
社会保険労務士
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一度外注先にご確認を
ご質問ありがとうございます。
社会保険料額の算定に際しては、毎年1回7月に届出た報酬月額に基づき決定された標準報酬月額が、随時改定が必要となる場合除き、向こう1年間 (当年9~翌年8月) 固定される点はご存知のとおりかと思います。
従いまして、随時改定事由にあたらない程度の報酬額の変動にとどまるのであれば、やはり上記のとおり、保険料の計算基礎となる標準報酬月額は1年据え置かれ、基本的に従業員の給与から控除する保険料額にも変化がないはずです。
仮に、報酬額に随時改定が必要な増減が生じた場合であっても、1月間のその増減のみをもって即時に標準報酬月額が変更されるわけではなく、一定の要件に該当しその状態が一定期間 (3ヶ月間) 継続した場合に変更される仕組みになっていることから、やはり毎月保険料が変化する現象は違和感があると言わざるを得ないでしょう。
ただ、理論的には、各人ごと随時改定される月が分散される (あるいは随時改定が頻繁に行われるような) 事情があれば、結果的にほぼ毎月保険料が変わる、という現象もあり得なくはありません。
また、給与計算の表示上、社会保険料の中に 「雇用保険料」 が含まれているケースは毎月の保険料額 (社会保険料+雇用保険料 [以下「合算保険料額]) が変わり得ます。
社会保険料 (健康保険 [介護] +厚生年金) <基金への加入はないものとします> の算定方法は上述のとおりですが、雇用保険料は、これにかかわらず発生した一定の賃金に対して保険料がかかる仕組み (=標準報酬月額を使わない) であり、社会保険料とは算定の仕組みが異なっています。
従いまして、残業代などの発生・変動などで毎月の合算保険料額が変化することが考えられます。
あと、
・介護保険料率の変更 (3月 [社保:9月])
・従業員 [または被扶養者] の40歳到達 (介護保険料負担開始)
など、社会保険 [健康保険] に含まれる介護保険も保険料額の変動事由として考えられますが、これらもご覧のとおり毎月変動する要素ではないため、これら単独の事由で毎月の保険料額に変動が生じることにはなりません。
補足
以上、詳細をうかがえず、ここで的確なご回答をさせていただくことができず申し訳ありませんが、いずれにしても、一度、外注されている業者の方に、毎月の保険料額の計算基礎等について問い合わせてみられることをお勧めいたします。
その上でなおご不明な点があり、問題等生じるようであれば一度あらためてお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
(なお、単純に毎月の報酬発生額に保険料率を乗じて得た額を毎月の従業員負担保険料額としているケース [=標準報酬額を無視] は、通常、給与計算を専門に取り扱っている業者においては考えにくい誤りであるため言及しませんでしたが、理論的には必ずしもあり得ない話ではないので、万一そのような事情を確認されれば、早急に現行運用を是正されることをお勧めいたします。)
評価・お礼

taputapu0208さん
2011/07/08 21:33ありがとうございます。やはり考えていたようなお答えでした。基本給といわれるものに、職務手当、残業手当に通勤手当など2万円以上の変化があるとは、思えない金額です。月額標準報酬額の一覧表に表示されている金額でない場合もあり疑問府がいつも頭に残っている状態でしたので、すっきりしました。雇用保険料は別途計算されてますし、介護保険料の計算にしても変更になってくる金額とは思えません。一度、作成していただいている方にお話をしてみます。お忙しい中ありがとうございました。
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