対象:遺産相続
先日、母が80代の伯母(母の実姉)の介護のため、伯母の養子になりました。
伯母には、私より4歳年上の知的障害者の従姉がいます。
現在は、施設におりますが、伯母とが従姉と同居を強く望んでおり、私にも二人の介護を手伝うよう頼まれています。
伯母が老齢のため、自分や、私の母が亡きあとの従姉の面倒を誰がみるのか心配しており、私に従姉の養子になれないのか?と質問がありました。(成年後見人はついています)
知的障害がある者の養子になることは可能でしょうか?
仮に、できた場合のメリット・デメリットも教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
ティナさん ( 神奈川県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
行政書士の松浦靖典です。私見ですが、お答えします。
はじめまして。行政書士の松浦靖典と申します。
ティナさんが、従姉さんの養子になることは可能です。その場合、ティナさんが、従姉さんの嫡出子としての身分を取得するので、従姉さんの推定相続人になります。また、それと同時に、法的に扶養義務を負うことにもなります。
従姉さんの面倒を看るようにという目的でありますので、養子縁組という手段を伯母様は考えてらっしゃるのでしょうね。
何か分からないことがあれば、気軽にご相談くださいね。
http://minjihoumu110.com/ 民事110番
回答専門家
- 松浦 靖典
- (兵庫県 / 行政書士)
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
松浦 靖典が提供する商品・サービス
交通事故の慰謝料は、後遺障害の認定で増額します。後遺障害の認定には「初期の対応」が重要です。
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