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代襲相続人を排除する方法

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/09/30 10:36

高齢の父と同居していた兄弟が、7年ほど前に、父に無断で数千万もの貯金を引き出して、自分の子供を受取人に指定した生命保険に加入したり、贅を尽くした生活をしていたことが昨年発覚しました。
発覚のきっかけは、この兄弟が病気になり、父との同居を放棄し、父の通帳などすべて入院先に持ち込んだことからです。
ようやく年金が振り込まれる通帳だけは取り返せましたが、1円の返金もなされないまま、兄弟は他界しました。その後、この兄弟の実子は、不法行為を知りながらも、受け取った保険金や、残された預貯金を返還せず、現在、原告が父で、兄弟の相続人であるこの実子相手に損害賠償請求の訴訟中です。

たとえこの訴訟において和解となり、一部の預金が父に返還されたとしても、父が亡くなれば、この不法行為に及んだ兄弟の実子は代襲相続人となるわけです。
そこで、代襲相続人を排除したいと、父も考えており、半年前に公正証書遺言を作成しました。
しかし、生前に排除の申し立てをするほうが確実なのでは、と思います。

そこで質問ですが、代襲相続者にも遺留分を求める権利はあるのでしょうか?
また、最近認知症の初期と思われる症状が時折出てしまう父(任意後見契約を姉が結んでいます)が
、裁判所に代襲相続排除の申し立てをすることは可能でしょうか?
父は自分の、亡き子供の不法行為はよく理解しており、自らの意思で訴訟に踏み切っていますが、それから半年以上過ぎてしまい、上記のような症状が出るようになりました。

よろしくお願いします。

tiinatuさん ( 神奈川県 / 男性 / 53歳 )

回答:1件

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

- good

相続人の排除や代襲相続に関するご質問

2011/10/02 12:01 詳細リンク
(3.0)

tiinatuさんのご質問に行政書士・CFPの新谷がお応えします。

結論から申し上げますと、法的にも代襲相続人にも遺留分は認められ、排除も難しいでしょう。

遺留分は兄弟姉妹以外には認められ、代襲相続人であっても遺留分減殺請求権があります。
さらに、相続人の排除も重大な非行や暴力や、侮辱、経済的ネグレストなどが必要要件となります。(1回キリの暴力ぐらいでは認定されないようです)

ご兄弟の非行は別として、文面上は代襲相続人自身の落ち度(不法行為を認識しての金銭の返還を怠った)ぐらいで排除が難しいでしょう。

遺留分の放棄等の手続き(遺言の内容に従わせる)事もできますし、その他の方法で金銭債権として返還させる方が良いでしょう。

その他、ご不安な場合はいつでもご相談下さい。

債権
請求
遺言
相続

評価・お礼

tiinatuさん

2011/10/03 15:10

ご回答ありがとうございます。
この被告の状況(半年以上にわたり亡兄弟・被告の親の不法行為を正当化し、原告側を、口頭弁論の書面して誹謗中傷し、1円も返還しない)廃除が難しいとは思ってもみなかったので、ショックですができることを考えてみたいとおもいます。

新谷 義雄

新谷 義雄

2011/10/03 15:23

ご評価ありがとう御座います。訂正でネグレクトです。紛争中ですので法的なコメントは出来ませんが、裁判には多大な労力や根気が必要になりますのでお父様の支えになってください。

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