対象:年金・社会保険
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はじめまして。
全くの無知なので教えてくださいm(__)m
現在無職のため、国民健康保険に加入しています。
前年は働いていました。
父(世帯主)は年金生活です。
今までは、父と私は保険証を別にしそれぞれで保険料を支払い、
確定申告もそれぞれでしていました。
しかし、別々ではなく一つの保険証にした方がいいのかと思い、
今年からそのように申請しました。
ここでお尋ねします。
私が加入する前についてですが、父の収入はないため、
いくらか保険料が軽減されていたのでしょうか?
収入のある私が加入したことにより、
軽減の対象にならず保険料が上がってしまうことはありますか?
確定申告の申請は、保険料の多くを私が支払っていても世帯主が行うのでしょうか?
分かりにくい内容で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
junaさん ( 岡山県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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世帯が別と世帯が同一では軽減が異なります
junaさんへ。FPで国民健康保険料対策が得意分野の杉浦恵祐です。
「今までは、父と私は保険証を別にしそれぞれで保険料を支払い」
→国保料は世帯単位での支払いが原則ですので、junaさんとお父さんは別世帯だったと思われます。
「別々ではなく一つの保険証にした方がいいのかと思い、今年からそのように申請しました。」
→junaさんとお父さんを別々の世帯から同一世帯にしたのだと思われます。
Q1 私が加入する前についてですが、父の収入はないため、いくらか保険料が軽減されて いたのでしょうか?
A 所得が無い方の場合は所得割が0は当然ですが、世帯所得によっては法定減額、申請 減免等の軽減措置があります。
Q2 収入のある私が加入したことにより、軽減の対象にならず保険料が上がってしまうこ とはありますか?
A 同一世帯にすることによって世帯所得が増えるのであれば、軽減の対象から外れる場 合があります。一方、国保料の中に世帯割がある市町村の場合には、同一世帯にするこ とによって世帯割が安くなります。
Q3 確定申告の申請は、保険料の多くを私が支払っていても世帯主が行うのでしょうか?
A 所得税の確定申告は確定申告義務者ごとに行います。国保料算定のための市町村役場 での所得申告は所得税確定申告が必要でない場合であっても軽減措置を受けるためにも 必要です。つまり、junaさんとお父さんそれぞれが行うべきものです。
評価・お礼

junaさん
2011/06/17 18:07早々のご回答ありがとうございます。
確定申告の際、支払った社会保険料を記入しますが、私が多く支払っていても、支払った国民健康保険料を記入して申請するのは、世帯主ということでしょうか?
再質問をどこに記入したら良いのか分からずこちらに書かせていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

杉浦 恵祐
2011/06/17 18:45所得税の確定申告の社会保険料控除に世帯主や誰の分というのは関係ありません。実際に家族の国保料を支払った人が社会保険料控除の適用を受ければよいです。junaさんが2人分の国保料を支払ったのならjunaさんが2人分の国保料の社会保険料控除を受けられます。
(ということは、junaさんとお父さんの有利な方で2人分の国保料の社会保険料控除を受けるのが得ということになります)
(現在のポイント:-pt)
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