対象:年金・社会保険
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昨年妻が亡くなり、死亡保険金として500万円程度一時所得が発生しました。
(私(夫)契約者、受取人:夫 被保険者:妻)
確定申告も済ませております。
昨年は子供を扶養していたため、扶養控除、寡婦控除、配偶者控除を取っています
そこでこのたび、国民健康保険の納付書が届きました。
昨年と比べ25倍の保険料となり正直困っています・・・・
一昨年から無職(求職中)だったため保険料が軽減されていました。
保険金は葬儀や墓地、墓石等々で残っておらず、私は60歳で年金10万円(厚生)のみの収入です(不動産等は所有していません)。 国民健康保険料が生活をするうえでかなり負担になっています。
減免等の政策は無いのでしょうか?
現在は扶養親族なしで、両親と同居しています。母(75)は国民年金のみ、父(85)は厚生年金を受給し、父が母を扶養する形で確定申告しています。
えりんぎさん ( 北海道 / 男性 / 60歳 )
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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市町村ごとによって申請減免の内容は異なります。
えりんぎさんへ。FPで国民健康保険料対策が得意分野の杉浦恵祐です。
所得が一定以下なら法律で自動的に国保料が軽減される法定軽減とは別に、「(申請)減免」は市町村ごとの条例で内容が異なり、かつ自ら市町村役場にて申請が必要です。
失業で求職中で今年の見込所得が少ないなら、今年分に関しては引き続き減免される可能性がありますが、一時所得があった昨年分に関しては今年の確定所得で減免の再判定されますので、減免の取消し等で昨年分の正規の保険料を支払わなければなりません。
つまり、送られてきた納付書の金額のうち今年分は申請減免の可能性がありますが昨年分の追加保険料に関しては逃れられません。
たらればになってしまいますが、奥様の保険契約を一時所得の契約形態ではなく相続税の契約形態にしておくべきだったですね。
一時所得があると税金だけでなく、ご自身や同一世帯のご家族の国保料、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料、それらの利用時の窓口負担等に影響を及ぼします。
えりんぎさんのような国保等の加入者の場合は、今後も同様の事態がおきないよう所得管理等の事前対策をされておくことをお勧めします。
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