対象:遺産相続
先日、祖母が他界しました。その祖母が祖父名義の田舎の土地の固定資産税やらをずっと払っていたとのことです。私の親はすでに他界しており、代襲相続とやらで私に相続権が回ってきています。相続人は父の兄弟で他家に養子に行った叔父と他家に嫁いだ叔母がいます。そして2人とも遠方にいます。
その土地自体は田舎の雑木林やらでただ固定資産税やら森林組合からの管理費やらがかかるだけで相続したいわけではありません。叔父叔母ともに田舎に一番近い私にその土地をまかせたいと思っているようです。。。
私としては相続放棄をしたいと思っているのですが、その場合、他相続人も相続したくない場合、全員相続放棄をする必要があるがあるのでしょうか??全員相続放棄した土地はその後どうなるのでしょうか??
その土地の役場の人に以前尋ねたところ、
役場:「土地の名義を変えれば当然その人に課税徴収します。また、名義を変えなくても納税申出(??)をした人がいれば、その人に課税徴収します。」
私 :「現在の納税申出者が死亡した場合、土地の名義変更も納税申出もしなければどうなるんですか?」
役場:「ずっと税金を徴収できないだけです。いずれ時効で税金自体がなくなりますし。まあ、そういうことですよ。」
と、暗に田舎の山の土地なんてほとんど課税できていないから、別に何もしなくていいよということを言っていました。
法律上、名義等変更しなければ、法定相続人というだけで固定資産税等の債務は負わないのでしょうか??
テイさん ( 福岡県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
井本 須美尾
司法書士
1
相続放棄は家庭裁判所へ
簡潔にお答えいたします。
相続放棄をするのであれば、相続発生を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の申述をする必要があります。
全員相続放棄をするのであれば、全員がする必要があります。
相続放棄をせずに相続発生から3ヶ月たってしまうと、単純承認をしたことになり、自動的に相続したことになります。この際、登記の名義等は関係ありません。
役所の回答は、役所のリクツでの回答で正式なものではありません。単なる「事なかれ」です。
ですから、ある日突然役所の気が変わって(方針変更や法律改正など)、滞納による差押をされても文句は言えない状況が発生するかもしれませんので、わかっているのであればちゃんと手続を踏んだほうが良いです。
裁判所のWebサイトに解説があります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
これを見ても良くわからなければ、お近くの司法書士や行政書士などにお尋ねになれば親切に教えてくれると思いますし、裁判所の窓口でも最近は丁寧に受け答えしてくれるようです。
補足
今回、相続の発生を知った日というのは相談者様の祖母が亡くなったとき(おそらく葬儀を執り行っているでしょうから)だと思います。
ただ、3ヶ月というのは被相続人がなくなってからの用事などであっという間に過ぎてしまいます。
わかっていることは早めに手を打たれたほうが良いと思います。
(現在のポイント:-pt)
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