対象:住宅・不動産トラブル
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数年前にマンションを任意売却し、残債があります。主人と私の債務は7:3です。現在、収入も少ないことから1ヶ月1万円の支払いをしております。このたび離婚することになり、財産分与をしないことを条件に、残債の名義を主人一本にしたいのですが、可能でしょうか? また、できない場合は離婚協議書に主人が返済していくことを明記すれば(公正証書も作成します)大丈夫でしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
hitomi67さん ( 鳥取県 / 女性 / 44歳 )
回答:2件

涌井啓勝
不動産コンサルタント
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残債の名義変更について
はじめまして、コアトータルプランニングの涌井と申します。
今回のケースですが、債権者にとって残債務の債務者は2人であり、協議書、公正証書を作成しても
それはご主人との約束を書面にしただけでありますので、名義を一本にするというのは不可能です。
逆に、今後旦那様が自己破産をした場合はhitomi67様に債務が一本化されてしまうというリスクは解消
されないままの状態になります。
評価・お礼

hitomi67さん
2011/06/13 09:30コアトータルプランニング 涌井さま
ご回答ありがとうございました。
どうにもならないようですね・・・
つらいですが仕方ないのかもしれません。
金融関係のものは(通帳もローン関係の書類もプラスマイナス関係なく)すべてとりあげられていますので
実は残債がいくらかも自分の覚書程度で
はっきりした金額がわからない状態です。
サービサーに連絡をとって主人と私の分を別々に返済することはできないのでしょうか?
直接きいてみようと思いましたが
今すぐ返せ的な話になってもこわくてできないのです・・・。

涌井啓勝
2011/06/13 09:48サービサからみると1口での借入になるので別々に返済したとしても意味が無いでしょう。
サービサーに直接連絡して状況を把握するとよいでしょう。
きちんとした会社ですから怖がることはありません。
ただ、このような状況が長く続くのであれば破産も視野に入れたほうが良いかもしれません。
また、ご相談等ありましたらいつでもご連絡下さい。
涌井

若山 和由
行政書士
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残債の名義変更
行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
非常に難しいところですね。ご自身やご主人が他にどの位の債務をお持ちなのか、記載されておりませんので、何とも申し上げようがないのですが、最悪の場合には、離婚後に双方ともが自己破産を申請して、一旦残債務をすべてカットしてもらう、という荒業ですが、そういった方法もなくはないと思われます。
現状では、一本化するのは物理的に不可能でしょう。もちろん離婚協議書に、今後の債務はだんなさんが負担する旨明記しておけば、ご自身の責任は多少免除される可能性はありますが、請求される可能性も残されていることだけは、念頭に置いたほうがいいでしょう。
補足
自己破産などの方法の詳細については、弁護士か司法書士に尋ねてみて下さい。
(現在のポイント:85pt)
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