対象:住宅・不動産トラブル
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涌井啓勝
不動産コンサルタント
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残債の名義変更について
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- 4.0
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はじめまして、コアトータルプランニングの涌井と申します。
今回のケースですが、債権者にとって残債務の債務者は2人であり、協議書、公正証書を作成しても
それはご主人との約束を書面にしただけでありますので、名義を一本にするというのは不可能です。
逆に、今後旦那様が自己破産をした場合はhitomi67様に債務が一本化されてしまうというリスクは解消
されないままの状態になります。
評価・お礼
hitomi67 さん
2011/06/13 09:30
コアトータルプランニング 涌井さま
ご回答ありがとうございました。
どうにもならないようですね・・・
つらいですが仕方ないのかもしれません。
金融関係のものは(通帳もローン関係の書類もプラスマイナス関係なく)すべてとりあげられていますので
実は残債がいくらかも自分の覚書程度で
はっきりした金額がわからない状態です。
サービサーに連絡をとって主人と私の分を別々に返済することはできないのでしょうか?
直接きいてみようと思いましたが
今すぐ返せ的な話になってもこわくてできないのです・・・。
涌井啓勝
2011/06/13 09:48
サービサからみると1口での借入になるので別々に返済したとしても意味が無いでしょう。
サービサーに直接連絡して状況を把握するとよいでしょう。
きちんとした会社ですから怖がることはありません。
ただ、このような状況が長く続くのであれば破産も視野に入れたほうが良いかもしれません。
また、ご相談等ありましたらいつでもご連絡下さい。
涌井
(現在のポイント:85pt)
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