対象:住宅・不動産トラブル
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若山 和由
行政書士
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残債の名義変更
2011/06/16 04:17
行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
非常に難しいところですね。ご自身やご主人が他にどの位の債務をお持ちなのか、記載されておりませんので、何とも申し上げようがないのですが、最悪の場合には、離婚後に双方ともが自己破産を申請して、一旦残債務をすべてカットしてもらう、という荒業ですが、そういった方法もなくはないと思われます。
現状では、一本化するのは物理的に不可能でしょう。もちろん離婚協議書に、今後の債務はだんなさんが負担する旨明記しておけば、ご自身の責任は多少免除される可能性はありますが、請求される可能性も残されていることだけは、念頭に置いたほうがいいでしょう。
補足
自己破産などの方法の詳細については、弁護士か司法書士に尋ねてみて下さい。
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残債の名義変更について
涌井啓勝(不動産コンサルタント)
2011/06/11 09:38
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