対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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現在、夫が社会保険に加入しています。
絵を描いて生計を立てたかったのですが、生活が苦しく、勤めに出てくれてました。
何とか蓄えも出来また、絵での生計に戻ろうと思います。
私もパートですが働いていて収入がありますが、社会保険には加入できず、国民健康保険に加入しています。
4月から勤務形態を変更して日給で人員が足りない時に勤務する形にしてもらうことになりました。このため、夫の年収は130万未満になりそうです。
社会保険からも抜けて、私の国民健康保険の扶養者にしようと思いますが、
年収やその他、扶養になるために条件はありますか?教えてください。
補足
2011/05/19 10:56ありがとうございました。追加の質問になりますが、国民健康保険には被扶養者の概念がないということですが、まったく収入のない、子供や親(年金を受け取っていないとして)がいた場合はどうなりますか?また夫も来年はほとんど収入が見込めませんが、それでも扶養者にはならないのですか?
私がパート先で社会保険に加入できた場合には、夫を扶養に出来ますか?年金も俗に聞く、第3号扱いに慣れるのですか?
いろいろ分からないことばかりで、申し訳ありません。少しでも支出を抑えたいのです。
よろしくお願いします。
でぶこさん ( 東京都 / 女性 / 51歳 )
回答:2件

廣井 典子
社会保険労務士
4
国民健康保険は加入者すべて被保険者です
でぶこさん、こんにちわ。
社会保険労務士の廣井典子です。
会社にお勤めの方の健康保険の場合、お勤めの方が、「被保険者」、
他の家族の方は「被扶養者」ということになりますが、
国民健康保険には、「被扶養者」という概念がありません。
ご相談のケースですと、世帯に被保険者が2人ということになります。
この世帯を単位として、1人いくらの均等割、1世帯あたりの平等割、
それぞれの所得、資産に対する所得割、資産割などで保険料が決まります。
(市町村によって計算方法が違います)
被保険者が2人なので、年収の要件はありません。
2人になると保険料も高くなります。(上限があります)

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
-
補足について回答します
でぶこさんへ。FPで国民健康保険料対策が得意分野の杉浦恵祐です。
Q1 国民健康保険には被扶養者の概念がないということですが、まったく収入のない、子 供や親(年金を受け取っていないとして)がいた場合はどうなりますか?
A 加入者にはかわりません。所得割の国保料がかからないだけです。(1人あたりいくら の均等割はかかります)
Q2 また夫も来年は(退職して)ほとんど収入が見込めませんが、それでも(国保の)扶 養者にはならないのですか?
A 国保の被保険者(加入者)になります。国保料の所得割は前年所得が算定基準ですの
で夫の国保料はそれなりの金額になります。健保の任意継続との比較をしておきましょ
う。
Q3 私がパート先で社会保険に加入できた場合には、夫を扶養に出来ますか?年金も俗に 聞く、第3号扱いに慣れるのですか?
A でぶこさんのパート先の社会保険の被扶養者の認定要件に該当すれば、夫も健保の被 扶養者、年金の第3号になることは可能です。ただし、具体的な被扶養者の認定要件は健 保組合等ごとに取扱いが異なりますので、パート先で社会保険に加入できた場合には被 扶養者の具体的認定要件を聞いておくとよいでしょう。
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