対象:遺産相続
相続人の一人が、被相続人の債務の連帯保証人です。
ほかの相続人は債務を相続することなく、連帯保証人に支払い義務があるのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。
sezoseさん ( 兵庫県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件

柿沼 太一
弁護士
3
相続債務と連帯保証債務
こんにちは。
神戸の弁護士の柿沼です。
まず,被相続人が負ってらっしゃった債務(連帯保証人の関係で言うと「主債務」と言います)と,連帯保証人が負っている債務(連帯保証債務)は別の債務です。
そして,主債務を負っていた被相続人が亡くなられても,その主債務は消滅せずに,相続人の方が法定相続分にしたがって承継することになります。
これは連帯保証人がいらっしゃろうがいなかろうが,同じ結論となります。
したがって,結論としては
・ 連帯保証人以外の相続人も債務を負う(ただし法定相続分の頭割りになります)
・ 連帯保証人は,主債務の法定相続分と連帯保証債務を負う(主債務の法定相続分の範囲で重なり合うことになります)
ということになります。
そして,債権者は通常主債務者(この場合で言うと相続人の方々)に支払いを求めることが多いのではないかと思われます。
ただし,法律上は債権者は連帯保証人にいきなり請求してもいいことになっていますので,相続人の足並みがそろわず,主債務の弁済がなされない場合には,連帯保証人に請求することになるでしょう。
その場合に連帯保証人が連帯保証債務を支払えば,当該連帯保証人は他の相続人に対して「本来主債務者が支払うべき債務を代わりに支払ったのだからその分の請求をします」という請求(求償請求と言います)をすることができることになります。
以上ご回答申し上げます。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼

sezoseさん
2011/05/18 10:07柿沼先生、ご丁寧な回答をありがとうございました。
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