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姉の生命保険

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/03/05 23:39

姉の生命保険、契約者・被保険者姉です。
保険金2000万・受取人姉の息子・娘に半分ずつです。
債務として、カードローンが200万程ありました。

財産は無いので、相続放棄して息子・娘は、債務を払わなくても済むようになると聞いています。
しかも、死亡保険金はみなし財産になるので、相続とは関係なく受け取れると聞きました。
間違いないでしょうか?
そして、相続税はかからないと聞いていますが・・・どうなのですか?
相続放棄をすると、死亡保険金の控除は使えなくなるのですか?
使えなくなるという意見も聞きました。
いろんな意見があり、どれが正しいのか、悩んでいます。

れんれんさん ( 宮崎県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

相続放棄は、一切の財産を放棄することです

2009/03/06 11:06 詳細リンク
(2.0)

れんれんさん、こんにちは

お姉さまがお亡くなりになったのですね。
ご愁傷様です。ご冥福をお祈り致します。

さて、お姉さまの財産は生命保険だけなのですね。
家は借家ということでよろしいですか?

それなら相続税は課税されません。
相続財産の評価額が、
基礎控除5000万円+1000万円×相続人数
を超えた場合だけが相続税の対象ですから。

ただ、相続放棄は安易にやってはいけません。

死亡保険金は「みなし相続財産」にあたり、
被相続人(お姉さま)の死亡により相続人(お子様)が受ける
生命保険金等は相続により取得したものとみなされます。

相続放棄をした場合には、放棄する財産に当たりますので、
相続放棄をしてしまうと、お子様方は死亡保険金を受け取れません。


みなし相続財産であっても、以下の場合には非課税になります。

被相続人のすべての相続人が取得した保険金の合計額が
1.保険金の非課税限度額(500万円×相続人数)以下である場合
2.保険金の非課税限度額以上の場合で変わります。

1.の場合には、全額
2.の場合には、
(500万円×相続人数)×その相続人が取得した保険金額
÷被相続人のすべての相続人が取得した保険金額


れんれんさんのケースで言うと、
相続人が2人で、他に相続人がいないことが確認できれば、
2.の場合に当たり、1000万円が相続財産になります。


カードローンの200万円の債務を放棄したいということでしょうね。

限定承認をオススメします。

相続開始から3ヶ月以内に手続をしなければなりません。(民法915)
限定承認の手続により、保険金のみを相続することを家庭裁判所に
承認してもらうのですね。
この期間は相続放棄も同様です。
この期間を過ぎてしまうと、限定承認も相続放棄も出来ませんので、
マイナスの財産も全て相続しなければなりません。

出来るだけ早い時期に法テラスにご相談されることをオススメします。

法テラス宮崎のHPを貼っておきます
http://www.houterasu.or.jp/miyazaki/

評価・お礼

れんれんさん

ありがとうございました。

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質問者

れんれんさん

税務署との意見が違います。

2009/03/07 08:53

相続放棄をしてしまうと、お子様方は死亡保険金を受け取れません。

とありますが、ほんとうですか!?
他の質問例を見てみると、受け取れるとありますが・・・

生命保険は受取人の個人の財産になるのではないのですか?

れんれんさん (宮崎県/29歳/女性)

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