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対象:労働問題・仕事の法律

育児休暇の金額決定方法について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/04/30 10:53

第1子出産の為21年6月から産前休暇に入りそのまま育児休暇までとらせて
いただき、23年4月に復帰しました。
現在第2子妊娠中で4月に復帰したばかりですが、5月頭からまた産前休暇に
入らせていただく事になります。

そこで教えていただきたいのですが、第1子での育児休暇前は平均給与約20万
程で育児休暇中は30%の6万円程いただけていました。
今は制度が変わって50%になるので10万円かなーと単純に考えていたのですが、
今月復帰した事により給料が発生して6万円ほど受け取りました。
(4月も子供を預けられない為あまり出社できず結局ほとんど有給休暇を使い、5日しか出勤できていません)
5月頭からは産前休暇に入るので給料ではなく産前休暇手当を受け取る事になると思うのですが、産前休暇・産後休暇は過去6か月の給料の3分の2という規定に
なっているかと思います。

そこで私の場合は産前・産後休暇時の手当はいつからいつまでの給与の平均の
3分の2と計算すればいいのでしょうか?
同じく育児休業手当の金額の計算はいつの給与の平均となるのでしょうか?

いただけるだけで有り難いのですが、今後の生活の為金額を知っておきたいので
教えていただけると助かります。
どうかよろしくお願いします。

はやなおさん ( 千葉県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

兵頭 貴子

兵頭 貴子
社会保険労務士

- good

出産手当と育児休業給付の給付の計算方法について

2011/05/05 22:38 詳細リンク
(3.0)

はやなおさんこんにちわ。
社会保険労務士の兵頭 貴子と申します。
まず、出産手当(産前産後手当)は、出産日の42日前から出産日以降56日までの欠勤日について申請します。給与の平均ではなく欠勤1日につき平均報酬月額を30で割った平均報酬日額(10円未満は四捨五入)の2/3です。
その後育児休業給付を申請しますが、育児休業給付は育児休業に入る前の給与の平均賃金
(休業開始時賃金日額)×支給日数×50%となります。ただし、休業期間に出勤して賃金が支払れた場合などは、出勤日数や給与額により減額される場合もあります。
このように、出産手当と育児休業給付の金額は、計算方法が違うのです。
例)給与200,000円で平均報酬月額200,000で計算すると出産手当は30日分で133,400円
育児休業給付は98,500円前後ではないかと思います。
まずは、お身体大事にして、出産に備えてくださいね。
この回答がお役にたてると嬉しいです。

会社は中小企業子育て支援助成金など条件により申請できますので、ぜひご利用下さい。
http://www.office-takako.jp

労務
助成金
出産
育児休業
社会保険

評価・お礼

はやなおさん

2011/07/02 15:33

ありがとうございました。
私の書き方がわかりにくかったみたいですみません。
今回の給料6万円は関係してこないのですかね・・もう少し自分でも調べてみます。

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